SAPICAオートチャージサービス取扱規則
(目的)
第1条 この規則は、札幌総合情報センター株式会社(以下「当社」という。)が定めたSAPICA取扱規則に基づき規定するものであり、当社と利用契約を締結したSAPICA取扱規則に定める記名SAPICAの使用者が、SAPICA取扱事業者における地下鉄の自動改札機で入場する際又はバス及び市電の運賃箱で降車する際に、オートチャージ設定情報が記録されたSAPICA内のカード残額が一定金額以下であるときに、SAPICAに対して自動改札機で一定金額を自動的にチャージ(以下「オートチャージ」という。)した代金又はSAPICA加盟店の物販端末にて料金引去りの際に、カード残額が引去り額に満たない場合、SAPICAに対して物販端末で引去り額と同額をオートチャージした利用代金としてクレジットカードで決済するサービス(以下これら一連のサービスを「オートチャージサービス」という。)の内容と使用条件を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 SAPICAに関する取扱いのうち、オートチャージサービスに係る取扱いは、この規則の定めるところによる。この規則に定めのないSAPICAの取扱いについては、SAPICA取扱規則又はSAPICA電子マネー取扱規則の定めるところによる。
- クレジットカードの取扱い及び支払方法については、クレジットカードの規約の定めるところによる。
- この規則が改定された場合、以後のオートチャージサービスについての取扱いは、改定された規則の定めるところによる。
- この規則及びこの規則に基づいて定められた規程は、予告なしに変更されることがある。
(用語の定義)
第3条 この規則における主な用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。
- (1)「利用者」とは、当社とオートチャージサービスの利用契約を締結した記名SAPICAの使用者をいう。
- (2)「決済」とは、利用者がクレジットカードによりオートチャージの利用代金を支払うことをいう。
- (3)「決済カード」とは、オートチャージの利用代金を支払うため、当社への決済手段として使用するために登録したクレジットカードをいう。
- (4)「オートチャージ機能付きSAPICA」とは、オートチャージの設定情報が記録された記名SAPICAをいう。
- (5)「設定情報追加」とは、発売済の記名SAPICAにオートチャージの設定情報を記録することにより、当該SAPICAをオートチャージ機能付きSAPICAにすることをいう。
- (6)「オートチャージ適用条件」とは、自動改札機、運賃箱又は物販端末においてオートチャージ実行可否の判定をする金額をいう。
- (7)「オートチャージ額」とは、自動改札機、運賃箱又は物販端末においてオートチャージされる金額をいう。
- (8)「オートチャージサービス取扱事業者」とは、別表に規定する事業者及び当社がオートチャージを許可したSAPICA加盟店をいう。
- 前各号に定めのない用語については、SAPICA取扱規則又はSAPICA電子マネー取扱規則の定めるところによる。
(利用契約)
第4条 オートチャージサービスの利用契約は、利用希望者が、本規則及びこれに基づいて定められた規程を承認かつ同意し、当社が定めた手続きに基づいて当社指定のクレジットカード会社(以下「指定クレジット会社」という。)へ登録希望の申込みを行い、登録希望のあったクレジットカードを発行するクレジットカード会社が決済カードとして承認し、オートチャージサービス取扱事業者において設定情報追加の手続きを完了したときに、当社と利用者の間において成立する。
- 次の各号のいずれかに該当する場合、当社は利用希望者の登録を承認しない。
- (1)申込方法に誤り又は申込書の記載内容に不備があった場合
- (2)登録希望のSAPICAが無記名SAPICA又は小児用SAPICAである場合
- (3)利用希望者が18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの間にある場合
- (4)登録希望のSAPICAが一体型SAPICAの場合で、当該一体型SAPICA以外のクレジットカードを決済カードとする申込みの場合
- (5)登録希望のクレジットカードが当社指定のクレジットカードではない場合
- (6)登録希望のクレジットカードを発行するクレジットカード会社が、承認しなかった場合
- (7)登録希望のSAPICAが第7条第1項第3号及び第4号により、オートチャージサービスが解約されたものである場合、又はSAPICAの払戻しを行った後の一体型SAPICAである場合(一体型SAPICAの移替えによる払戻しの場合を含む。)
- (8)その他当社が利用希望者を利用者とすることを不適当と判断した場合
- 利用希望者が申込みのために指定クレジット会社へ提出した書類は指定クレジット会社の規程等に基づき取り扱うものとする。なお、本条に基づく利用希望者の不利益に対し、当社はその責めを負わない。
(登録)
第5条 当社が定めた手続きに基づいて、指定クレジット会社へ登録希望の申込みを行い、登録希望のあったクレジットカードを発行するクレジットカード会社から決済カードとして承認され、登録希望のあったSAPICAについて当社が有効であると判定し、指定クレジット会社から設定情報追加の受付完了の通知書を受領した利用希望者は、当該通知書に記載された期限内に、オートチャージサービス取扱事業者に当該通知書及び当該SAPICAを呈示するとともに、公的証明書等の呈示により当該記名人本人であることを証明して、当該SAPICAへ設定情報追加を行わなければならない。
- 設定情報追加を行った記名SAPICAは、前項に定める設定情報追加の手続き完了後に、オートチャージ機能付きSAPICAとして取り扱う。
- 第1項において、指定された期限内に設定情報追加を行わなかった場合は、登録希望の申込みを無効として取り消すものとする。
(オートチャージサービス)
第6条 オートチャージ機能付きSAPICAは、次の各号の条件をすべて満たすときには、オートチャージサービス取扱事業者における地下鉄の自動改札機で入場する際、バス及び市電の運賃箱で降車する際又は物販端末にて料金引去りの際に、オートチャージすることができる。
- (1)自動改札機又は運賃箱による場合は、オートチャージ機能付きSAPICAのカード残額が利用者の設定したオートチャージ適用条件以下であるとき。ただし、オートチャージ適用条件は1,000円から5,000円までの千円単位の金額とし、初期設定額は1,000円とする。また、物販端末による場合は、カード残額が引去り額を満たさず、端末操作員が利用者にオートチャージの意向確認を行って同意が得られたとき。
- (2)当該オートチャージを行っても、当日のオートチャージ累計額が3,000円以下、かつ当月1日からのオートチャージ累計額が30,000円以下であるとき。
- オートチャージする金額は、自動改札機又は運賃箱による場合は利用者が設定したオートチャージ額とし、この金額はオートチャージサービスに係る利用代金として決済カードから収受する。ただし、オートチャージ額は1回あたり1,000円から3,000円までの千円単位の金額とし、初期設定額は1回あたり1,000円とする。また、物販端末による場合は、引去り額と同額とする。
- 利用者は、オートチャージ機能付きSAPICAのオートチャージ適用条件及びオートチャージ額を、オートチャージサービス取扱事業者に申し出て、変更することができる。この場合、利用者が別に定める申込書を提出し、当該SAPICAを呈示し、かつ、公的証明書等の呈示により当該SAPICAの記名人本人であることを証明したときに限って、変更の取扱いを行う。
- 前各項にかかわらず、当社、クレジットカード会社及びオートチャージサービス取扱事業者の都合により、オートチャージを利用できないことがある。
- 実行したオートチャージを取り消すことはできない。
(解約)
第7条 次の各号のいずれかに該当する場合、利用者のオートチャージサービスは解約となる。
- (1)利用者がオートチャージサービス取扱事業者に申し出て、別に定める解約に関する申込書を提出し、かつ、オートチャージ機能付きSAPICAとその記名人本人であることを確認できる公的証明書等を呈示して、オートチャージサービスの解約を申請し、手続きが完了した場合。ただし、利用者のSAPICAが一体型SAPICAで、当該SAPICAにかかわる契約にオートチャージサービスの解約制限にかかわる定めがある場合を除くものとする。
- (2)利用者のオートチャージ機能付きSAPICAが失効した若しくは無効であったこと又は払い戻されたことが判明した場合(一体型SAPICAの移替えによる払戻しの場合を含む。)
- (3)決済カードが無効又は解約となったことが判明した場合
- (4)利用者登録後に、利用者の申込みが利用者登録を承認しない事項に該当することが判明した場合
- 解約後のオートチャージ機能付きSAPICAは、記名SAPICAとして取り扱う。
(無効)
第8条 オートチャージ機能付きSAPICAは、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効として回収する。この場合、デポジット及びSAPICAに記録されている一切の金銭的価値及び乗車券等は返却しない。
- (1)決済カードの名義人ではない者が、当該名義人の同意を得ず利用者登録したことが判明した場合
- (2)その他不正な手段で利用者登録をしたことが判明した場合
(制限又は停止)
第9条 当社は以下の場合、オートチャージサービスの取扱いを制限又は停止をすることがある。
- (1)天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステム異常等の不可抗力により、オートチャージサービスの取扱いが困難であると当社が認めた場合
- (2)コンピュータシステムの保守等やむを得ない事情により、当社がオートチャージサービスの取扱いの中止を必要と判断した場合
- 本条に基づくサービスの制限又は停止に対し、当社はその責めを負わない。
(免責事項)
第10条 次の各号の場合に、オートチャージ機能付きSAPICAが使用されたことにより発生する利用者の損害については、当社はその責めを負わない。
- (1)オートチャージ機能付きSAPICAを紛失した利用者が当該SAPICAの紛失再発行の取扱いを行わなかった場合
- (2)紛失したオートチャージ機能付きSAPICAの再発行登録日におけるオートチャージの利用や払戻し、カード残額の使用があった場合
- 一体型SAPICAにおいて、提携先の都合により一体型SAPICAのクレジット機能が利用できない場合には、オートチャージができないことがある。本項に基づく利用者の損害及び不利益については、当社はその責めを負わない。
- その他本規則に基づく取扱いに関して生じる利用者の損害及び不利益については、当社はその責めを負わない。
附則
この規則は、2009年1月30日から施行する。
附則
この規則は、2011年3月1日から施行する。
附則
この規則は、2013年6月22日から施行する。
附則
この規則は、2020年4月1日から施行する。
別表1 オートチャージサービス取扱取扱事業者
SAPICA 鉄道事業者
札幌市交通局
SAPICA軌道事業者
一般財団法人札幌市交通事業振興公社(運送事業者)
札幌市交通局(整備事業者)
SAPICAバス事業者
ジェイ・アール北海道バス株式会社
株式会社じょうてつ
北海道中央バス株式会社