ICカード取扱規則(バス)
SAPICAバス事業者において、SAPICAをご利用いただく際の取扱いは、各事業者が定める「ICカード取扱規則」によります。なお、下記の条文は、標準的なものを掲載しているため、各事業者により、一部表現が異なる場合があります。詳細につきましてはご利用される事業者にご確認ください。
第1編 総則
(目的)
第1条 この規則は、○○○○バス株式会社(以下「当社」という。)における、当社が定めるICカードによる旅客の運送等について、その使用条件を定め、もって旅客の利便性向上と業務の適正な遂行を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 当社において旅客の運送等を行うICカードは、次の各号のとおりとする。
- (1)札幌総合情報センター株式会社が発行する「SAPICA」
- (2)札幌総合情報センター株式会社が片利用を行う以下のICカード
- ア 北海道旅客鉄道株式会社が発行する「Kitaca」
- イ 株式会社パスモが発行する「PASMO」
- ウ 東日本旅客鉄道株式会社が発行する「Suica」
- エ 東京モノレール株式会社が発行する「モノレールSuica」
- オ 東京臨海高速鉄道株式会社が発行する「りんかいSuica」
- カ 株式会社名古屋交通開発機構が発行する「マナカ」
- キ 株式会社エムアイシーが発行する「manaca」
- ク 東海旅客鉄道株式会社が発行する「TOICA」
- ケ 株式会社スルッとKANSAIが発行する「PiTaPa」
- コ 西日本旅客鉄道株式会社が発行する「ICOCA」
- サ 福岡市交通局が発行する「はやかけん」
- シ 株式会社ニモカが発行する「nimoca」
- ス 九州旅客鉄道株式会社が発行する「SUGOCA」
- 前項のICカードによる旅客の運送等については、この規則の定めるところによる。
- 前項にかかわらず、次の各号に定めるICカードにおいては、それぞれ各号に定める取扱いは行わない。
- (1)第1項第1号に定めるICカードのうち第3条第8号の一体型ICカード
- ア 第10条(発売)
- イ 第16条第2項(再表示)
- (2)第1項第1号に定めるICカードのうち第3条第2号のIC鉄道事業者の鉄道定期乗車券が付加されているICカード
- ア 第16条第2項及び第31条第2項(再表示)
- イ 第17条第2項(記名ICカードの個人情報変更)
- ウ 第20条第1項(紛失再発行)、ただし各条に定める再発行整理票交付手続きは行う。
- エ 第21条第1項(障害再発行)、ただし各条に定める再発行整理票交付手続きは行う。
- オ 第22条(ICカードの交換及び移替え)
- カ 第25条第2項(ICカードの変更)
- キ 第34条第2項(紛失再発行)
- ク 第35条第2項(障害再発行)
- ケ 第36条第2項及び第3項(ICカードの交換及び移替え)
- (3)第1項第2号に定めるICカード
- ア 第10条及び第26条(発売)
- イ 第15条(交通利用ポイント)
- ウ 第16条第2項及び第31条第2項(再表示)
- エ 第17条第2項(記名ICカードの個人情報変更)
- オ 第20条及び第34条(紛失再発行)
- カ 第21条及び第35条(障害再発行)
- キ 第22条及び第36条(ICカードの交換及び移替え)
- ク 第24条及び第38条(払戻し)
- ケ 第25条(ICカードの変更)
- この規則が改定された場合、以後のICカードによる旅客の運送等については、改定された規則の定めるところによる。
- この規則に定めのない事項については、法令、当社の運送約款、ICカード発行事業者が定めるICカード取扱規則(以下「IC 発行事業者規則」という。)及びこの規則に対する特約等の定めるところにより、ICカードによる旅客の運送等について、運送約款と異なる取扱いの場合は、この規則が優先する。
(用語の意義)
第3条 この規則における用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
- (1) 「IC取扱事業者」とは、別表1に規定する事業者をいう。
- (2) 「IC鉄道事業者」とは、別表1に規定するIC取扱事業者のうち鉄道・軌道事業者をいう。
- (3) 「ICバス事業者」とは、別表1に規定するIC取扱事業者のうちバス事業者をいう。
- (4) 「SF」とは、専ら旅客運賃の支払いや乗車券類との引換えに充当するICカードに記録される金銭的価値で、IC発行事業者規則でバリュー又はSFと定められているものをいう。
- (5) 「ICSFカード」とは、SFにより旅客の運送等に供するICカードをいう。
- (6) 「無記名ICカード」とは、券面に使用者の記名を行わない、持参人1名の使用に供するICカードをいう。
- (7) 「記名ICカード」とは、券面に使用者の記名を行い、かつ、カードに使用者の氏名、性別、生年月日等を記録した、記名人本人の使用に供するICカードをいう。
- (8) 「一体型ICカード」とは、ICカード発行事業者が同業者以外の者(以下「提携先」という。)と提携し、提携先のサービス機能と一体となった媒体で発行する記名ICカード(福祉割引ICカードを除く。)をいう。
- (9) 「大人用ICカード」とは、大人の使用に供する記名ICカード(大人用福祉割引ICカードを除く。)をいう。
- (10)「小児用ICカード」とは、小児の使用に供するものであって券面に小児の表示を行った記名ICカード(小児用福祉割引ICカードを除く。)をいう。
- (11)「チャージ」とは、ICカードに入金することによってSFを積み増しすることをいう。
- (12)「デポジット」とは、返却することを条件に、ICカード発行事業者が収受するICカードの使用権の代価をいう。
- (13)「バスリーダ・ライタ(以下「バスR/W」という。)」とは、ICカードへの情報書込み又はICカードからの情報読取りを行う装置をいう。
- (14)「IC定期乗車券」とは、ICバス事業者の定期乗車券の機能を付加したICカードをいう。
- (15)「大人用IC定期乗車券」とは、大人の使用に供する記名IC定期乗車券をいう。
- (16)「小児用IC定期乗車券」とは、小児の使用に供する記名IC定期乗車券をいう。
- (17)「福祉割引ICカード」とは、身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、児童福祉法第12条第4項及び第41条から第44条までに規定する諸施設により養護等を受けている者、療育手帳制度要項(昭和48年9月27日、厚生事務次官通知)に規定する知的障害者療育手帳の交付を受けている者の使用に供する記名ICカードをいう。
- (18)「大人用福祉割引ICカード」とは、大人の使用に供するものであって、券面に割引の表示を行った福祉割引ICカードをいう。
- (19)「小児用福祉割引ICカード」とは、小児の使用に供するものであって、券面に割引及び小児の表示を行った福祉割引ICカードをいう。
- (20)「定期券等」とは、ICバス事業者が規定する定期旅客運賃に係わる有効期間内の定期券をいう。
(契約の成立及び適用規定)
第4条 ICカードによる旅客運送の契約は、バスR/Wで乗車処理を受けたときに旅客と当社の間において成立する。ただし、IC 定期乗車券における定期乗車券にかかわる運送契約は、その定期乗車券を発売したときに成立する。
- 前項の規定によって契約の成立したとき以降における取扱いは、別段の定めをしない限り、その契約の成立した時の定めによるものとする。
(使用方法及び制限事項)
第5条 ICカードを使用して、乗車するときにバスR/Wで乗車処理を行い、降車するときに同一のICカードによりバスR/Wで降車処理を行わなければならない。
- 1回の乗車につき、2枚以上のICカードを同時に使用することはできない。
- 運賃支払い時に、SF残額が減額する運賃相当額に満たないときは、現金又は当社が別に定める方法で運賃を支払う。
- ICカードのSFを使用して回数乗車券、定期乗車券及び当社が別に定める乗車券等との引換えはできない。ただし、バス地下鉄の乗継券は除く。
- 10円未満のSFは、旅客運賃等に充当することはできない。
- ICカードの破損、バスR/Wの故障又はバスR/WによるICカードの内容の読取りが不能となったとき、ICカードはバスR/Wで使用できないことがある。
- 一体型ICカードにおいては提携先の都合により、当該ICカードが使用できない状態となったとき、又は有効期限が終了したときは使用することができない。
- 記名ICカードは、当該記名ICカードに記録された記名人本人以外が使用することはできない。
- 小児用ICカード及び福祉割引ICカードは、有効期限終了後は使用することができない。
- 偽造、変造又は不正に作成されたICカード、SF又は定期乗車券の機能を使用することはできない。
(個人情報の取扱い)
第6条 記名ICカードに係る個人情報の取扱いは、ICカード発行事業者の定めるところによる。
(旅客の同意)
第7条 旅客は、この規則及びこれに基づいて定められた規定を承認し、かつ、これに同意したものとする。
(取扱バス車両)
第8条 ICカードの取扱バス車両は、当社の指定するバス車両とする。
(制限又は停止)
第9条 旅客の運送の円滑な遂行を確保するため、必要があるときは、発売又は再発行等の箇所・枚数・時間・方法の制限若しくは停止をすることがある。
- 本条に基づくサービスの制限又は停止に対し、当社はその責めを負わない。
第2編 ICSFカード
第1章 発売
(発売)
第10条 ICSFカードはIC発行事業者規則の定めにより営業所等で発売する。
- ICSFカードに係る発行、再発行、払戻し等の取扱い場所は、別に定める。
(チャージ)
第11条 IC 発行事業者規則の定めによりICカードを処理する機器によりチャージすることができる。
(SF残額の確認)
第12条 ICSFカードのSF残額は、ICカードを処理する機器により確認することができる。
- ICSFカードのSF残額履歴の表示又は印字はIC発行事業者規則の定めにより、ICカードを処理する機器により行うことができる。ただし、第2条第1項第2号に定めるICカードのSF残額履歴の表示又は印字は、最近のSF 残額履歴から20件までとし、次の各号に定める場合は表示又は印字による確認はできないものとする
- (1)出場処理がされていないSF残額履歴
- (2)所定の機器による処理が完全に行われなかったときのSF残額履歴
- (3)第20条又は第21条の規定によりカードを再発行したときの再発行前のSF残額履歴
- (4)第22条の規定によりカードを交換したときの交換前のSF残額履歴
第2章 運賃
(運賃の減額)
第13条 旅客がICSFカードを用いて乗車する場合、運賃支払い時に当該乗車区間の大人普通旅客運賃1名分を減額する。ただし、小児用ICカードにあっては小児普通旅客運賃1名分を、福祉割引ICカードにあっては普通旅客運賃1名分の半額を減額する。
- 上記運賃支払い以外の場合は乗務員に申告し、乗務員が金額を設定した後に内容に応じた運賃を減額することができる。
- 無記名ICカードから大人普通旅客運賃以外の運賃支払いの申告がなく使用する場合は、小児及び福祉割引適用者にあっても大人普通旅客運賃1名分を減額する。
- 地下鉄の乗継指定駅からバスの乗継指定停留所に乗り継いだ場合、IC取扱事業者が別に定める連絡運輸(乗継割引)の適用範囲内において、バス降車時に、地下鉄入場からバス降車までの乗車区間の乗継料金から地下鉄降車時に精算した額を差し引いた額を減額する。
第3章 効力
(効力)
第14条 ICSFカードを用いて乗車する場合の効力は次の各号に定めるとおりとする。
- (1)当該乗車において、1回の乗車に限り有効なものとする。
- (2)乗車後は、当日限り有効とする。
- (3)途中下車の取扱いはしない。
(交通利用ポイント)
第15条 第2条第1項第1号のICSFカードを所持する者が、バス乗車のために当該ICSFカードを使用する場合であって、当該ICSFカードに係るSFを使用したときは、当該SFの使用金額に応じて交通利用ポイント(以下「ポイント」という。)を付与し、当該ICSFカードにこれを記録する。この場合において、ポイントは、SFの使用金額の3分に相当する金額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を、1円当たり1ポイントに換算して付与するものとする。
- 第2条第1 項第1号のICSFカードを所持する者が、第5条第1項に規定する方法によりバスに乗車する場合において、前項の規定により当該ICSFカードに記録されたポイントを1ポイント当たり1円に換算した金額をもって、第13条又は第29条の規定により当該ICSFカードのSF残額から差し引くこととなる普通旅客運賃の全額を支払うことができるときは、これらの規定にかかわらず、この規定により差し引かれることとなるSFに代えて、バスR/Wにより当該ICSFカードに記録されたポイントから当該普通旅客運賃の全額に相当するポイントを減算する。
- ポイントの使用に対しては、ポイントを付与しない。
- 当該ICSFカードを発行するIC 発行事業者規則の定めるところにより当該ICSFカードが失効した場合は、当該ICSFカードに記録されているポイントも失効するものとする。
- 第24条による払戻しを行う場合においては、ポイントは払戻しの対象外とし、無効となるものとする。
- 第18条の規定によりICSFカードを無効として回収した場合は、当該ICSFカードに記録されているポイントも無効となるものとする。
(記名ICカードの再表示)
第16条 記名ICカードは、その券面に表示すべき事項(以下「券面表示事項」という。)が不明となったときは、使用してはならない。
- 前項の場合、IC発行事業者規則の定めるところにより、速やかに当該カードをIC 取扱事業者に差し出して、券面表示事項の再表示を請求しなければならない。
(記名ICカードの個人情報変更)
第17条 改氏名等により、旅客の個人情報と記名ICカードに記録された個人情報に相違が生じた場合、当該記名ICカードを使用してはならない。
- 前項の場合、第2条第1項第1号のICSFカードを所持する者は速やかにIC取扱事業者が定める申込書及び当該記名ICカードをIC 取扱事業者に差し出して、個人情報変更の請求をしなければならない。この場合の取扱いは当該ICカードを発行するIC 発行事業者規則の定めによる。
- 第1項の規定にかかわらず、一体型ICカードに記録された氏名を改めた場合は、IC発行事業者規則の定めるところにより提携先から氏名が書き換えられた媒体が送達されるまでの間に限り、当該一体型ICカードを使用することができる。
(無効となる場合)
第18条 ICSFカードは、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効とする。この場合、無効となったICSFカードの取扱いはIC発行事業者規則の定めによる。
- (1)乗車処理後のICSFカードを他人から譲り受けて使用した場合
- (2)記名ICカードを記名人以外の者が使用した場合
- (3)券面表示事項が不明となった記名ICカードを使用した場合
- (4)使用資格、氏名、生年月日、性別、電話番号を偽って購入した小児用ICカードを使用した場合
- (5)券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合
- (6)その他不正乗車の手段として使用した場合
- 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定を準用する。
- (1)偽造、変造又は不正に作成されたICSFカード若しくはSFを使用した場合
- (2)旅客の故意又は重大な過失によりICSFカードが障害状態になったと認められる場合
(不正使用に対する旅客運賃・割増運賃の収受)
第19条 前条の規定に該当し、使用した場合、運送約款の定めにより普通旅客運賃・割増運賃を収受する。
第4章 再発行・交換
(紛失再発行)
第20条 第2 条第1項第1号の記名ICカードの記名人が当該記名ICカードを紛失した場合において、当該記名人がIC発行事業者規則の定めるところにより再発行の請求をしたときは、当該記名ICカードの使用を停止する措置(以下「使用停止措置」という。)と再発行するために必要な帳票(以下「再発行整理票」という。)を交付する手続きをした後、再発行の取扱い(一体型ICカードにあっては、提携先が再発行を行った媒体へのICSFカードとしての機能の再付加)を行う。
- 前項の規定により紛失再発行の取扱いを行った後に、紛失した当該記名ICカードが発見された場合で、ICカード発行事業者が当該記名ICカードにつきデポジットを収受している場合、デポジットの取扱いはIC 発行事業者規則の定めによる。
- 第1項の規程により一体型ICカードにICカード乗車券としての機能の再付加を行う場合において、当該一体型ICカードに定期券等としての機能が付加されている場合は、ICカード乗車券としての機能の再付加が行われるまでの間、定期券等を再発行する。この場合、再発行が行われた定期券等は、券面に記名のある者以外の者が使用することはできない。
(障害再発行)
第21条 第2条第1項第1号のICSFカードの破損等によって所定の機器で使用できない場合において、当該ICカードを所持するものがIC発行事業者規則の定めるところにより再発行の請求をしたときは、再発行整理票を交付する手続きをした後、再発行の取扱い(一体型ICカードにあっては、提携先が再発行を行った媒体へのICSFカードとしての機能の再付加)を行う。
- 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、理由のいかんを問わず再発行の取扱いを行わない。
- (1)裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合
- (2)旅客の故意又は重大な過失によりICSFカードが障害状態になったと認められ、無効となった場合
- 第1 項の規程により一体型ICカードにICカード乗車券としての機能の再付加を行う場合において、当該一体型ICカードに定期券等としての機能が付加されている場合は、ICカード乗車券としての機能の再付加が行われるまでの間、定期券等を再発行する。この場合、再発行が行われた定期券等は、券面に記名のある者以外の者が使用することはできない。
(ICカードの交換及び移替え)
第22条 当社及びICカード発行事業者の都合により、旅客が使用しているICSFカードを、当該ICカード裏面に刻印されたものと異なるカード番号のICSFカードに予告なく交換することがある。なお、一体型ICカードにおいては提携先の都合による場合を含む。
- 一体型ICカードを使用する旅客が、有効期限の到来又は登録されている個人情報の変更等により一体型ICカードの交換をする場合の取扱いは、IC発行事業者規則の定めによる。
- 一体型ICカードを使用する旅客が、当社が定める申請書を提出し、現在使用している一体型ICカードにおける記名ICカードの機能を当社が発売できるICカードに移し替える場合の取扱いは、IC 発行事業者規則の定めによる。
(免責事項)
第23条 ICSFカードの交換又は再発行により、ICSFカード裏面に刻印されたものと異なるカード番号のICSFカードを発行したことによる旅客の損害等については、当社はその責めを負わない。
- 記名ICカードの記名人が記名ICカードを紛失した場合において、当該記名人による再発行の請求に基づく使用停止措置が完了するまでの間に、当該記名ICカードの払戻しやSFの使用等で生じた旅客の損害については、当社はその責めを負わない。
- 一体型ICカードについて、提携先に起因する旅客の損害又は提携先のサービス機能にかかわる旅客の損害等については、当社はその責めを負わない。
- この規則に定めのない、ICSFカードを媒体としたサービス(当社が提供するものを除く。)に関して生じた使用者の損害等については、当社はその責めを負わない。
第5章 払戻し
(払戻し)
第24条 旅客が、第2条第1 項第1号のICSFカードが不要となり、IC取扱事業者が定める申込書を提出したときは、IC 発行事業者規則の定めにより払戻しを行う。
第6章 特殊取扱
(ICカードの変更・更新)
第25条 旅客が第2条第1項第1号の無記名ICカードを差し出して、記名ICカードへの変更を申し出た場合は、IC 発行事業者規則の定めによりICカードの変更を行う。なお、記名ICカードから無記名ICカードへの変更は行わない。
- 旅客が有効期限終了後の第2条第1項第1号の小児用ICカードを差し出して、大人用ICカードへの変更を申し出た場合は、IC発行事業者規則の定めによりICカードの変更を行う。
- 旅客が第2条第1 項第1号の無記名ICカード又は記名ICカードを差し出して、福祉割引ICカードへの変更を申し出た場合は、IC発行事業者規則の定めによりICカードの変更を行う。なお、福祉割引ICカードから無記名ICカード又は記名ICカードへの変更は行わない。
- 小児用ICカード及び福祉割引ICカードにはカード利用の有効期限があり、有効期限及び更新手続きについてはICカード発行事業者の定めるところによるものとする。
第3編 IC定期乗車券
第1章 発売
(発売)
第26条 第2条第1 項第1 号に定めるICカード(記名ICカードに限る。)には、定期券等の機能を付加することができる。
- 前項の規程によるIC定期乗車券に係る定期券等を購入しようとする旅客がIC 定期乗車券の購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、第2条第1項第1号に定めるICカードの大人用ICカードには大人用IC 定期乗車券、小児用ICカードには小児用IC 定期乗車券、また、大人用福祉割引ICカードには大人用福祉割引定期乗車券を付加することにより、当社が別に定めるIC定期乗車券を発売する。
- 無記名ICカードに記名人式の定期乗車券を付加するときは、当該無記名ICカードを記名ICカードに変更した後、前項の取扱いを行う。
(チャージ)
第27条 IC定期乗車券は、IC発行事業者規則の定めによりICカードを処理する機器によりチャージすることができる。
(SF残額の確認)
第28条 IC定期乗車券のSF残額は、ICカードを処理する機器により確認することができる。
- IC 定期乗車券のSF残額履歴の表示又は印字はIC 発行事業者規則の定めにより、ICカードを処理する機器により行うことができる。ただし、最近のSF残額履歴から20件までとし、次の各号に定める場合は表示又は印字による確認はできないものとする。
- (1)出場処理がされていないSF残額履歴
- (2)所定の機器による処理が完全に行われなかったときのSF残額履歴
- (3)第34条又は第35条の規定によりカードを再発行したときの再発行前のSF残額履歴
- (4)第36条の規定によりカードを交換したときの交換前のSF残額履歴
第2章 運賃
(運賃の減額)
第29条 SFをチャージした有効期間内のIC 定期乗車券を使用し、有効区間外を乗車する場合は、当該乗車区間は別途乗車(乗越し・飛付き)として取扱い、運賃支払時に別途乗車となる区間の普通旅客運賃(大人用IC定期乗車券にあっては大人普通旅客運賃、小児用IC定期乗車券にあっては小児普通運賃、大人用福祉割引IC 定期乗車券にあっては大人普通旅客運賃の半額をいう。以下この条において同じ。)1名分を減額する。
- 定期乗車券の有効期間開始日前若しくは有効期間終了日の翌日以降において、使用する場合は、定期券の効力はなく、記名ICカードとして、実際の乗車区間に対する普通旅客運賃を減額する。これらの運賃を当該ICカードのSF残額から減額する場合、第13条の規定に従い取扱う。
第3章 効力
(効力)
第30条 第26条の規定により発売したIC定期乗車券は運送約款の定めにより取扱う。
- SFをチャージしたIC定期乗車券を、定期乗車券の区間外又は有効期間の開始日前若しくは有効期間終了日の翌日以降に使用し乗車する場合の効力は、第14条の規定を準用する。
この場合において、第14条中「用いて乗車する場合」とあるのは「用いて当該IC 定期乗車券の券面表示区間外又は券面表示の有効期間開始日前若しくは有効期間の終了日翌日以降に乗車する場合」と読み替えるものとする。
(IC 定期乗車券の再表示)
第31条 IC定期乗車券は、券面表示事項が不明となったときは、使用してはならない。
- 前項の場合、速やかに当該IC定期乗車券を発行したIC 取扱事業者に差し出して、券面表示事項の再表示を請求しなければならない。
(無効となる場合)
第32条 IC定期乗車券は、次の各号のいずれかに該当する場合、無効とする。この場合、無効となったIC 定期乗車券の取扱いは、IC発行事業者規則の定めによる。
- (1)IC定期乗車券を記名人以外の者が使用した場合
- (2)券面表示事項が不明となったIC定期乗車券を使用した場合
- (3)使用資格、氏名、生年月日、性別、電話番号を偽って購入した小児用IC定期乗車券を使用した場合
- (4)券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合
- (5)当社の運送約款に定める定期乗車券が無効となる事項に該当する場合
- (6)その他不正乗車の手段として使用した場合
- 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定を準用する。
- (1)偽造、変造又は不正に作成されたIC定期乗車券若しくはSFを使用した場合
- (2)旅客の故意又は重大な過失によりIC定期乗車券が障害状態となったと認められる場合
(不正使用に対する旅客運賃・割増運賃の収受)
第33条 前条の規定に該当し使用した場合、運送約款の定めにより普通旅客運賃・割増運賃を収受する。
第4章 再発行・交換
(紛失再発行)
第34条 IC定期乗車券の記名人が当該IC 定期乗車券を紛失した場合において、当社が定める申請書を提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限って、紛失したIC定期乗車券の使用停止措置と再発行整理票を交付する手続きを行う。
- (1)申請書を提出するときは、公的証明書等の呈示により、再発行を請求する旅客が当該IC定期乗車券の記名人本人であることを証明できること。
- (2)記名人の氏名、生年月日、性別の情報がICカード発行事業者のシステムに登録されていること。
- 前項により使用停止措置を行った当該IC定期乗車券は、旅客が再発行整理票発行日の翌日から14日以内に次の第1号及び第2号の条件を満たした上、発行を請求した場合に限って、当該IC定期乗車券裏面に刻印されたものと異なるカード番号のIC定期乗車券を再発行する。また、一体型ICカードにおいては、次の各号の条件を満たした場合に限って、IC定期乗車券の機能を再発行する。
- (1)公的証明書等の呈示により、再発行を請求する旅客が当該IC定期乗車券の記名人本人であることを証明できること。
- (2)旅客が前項により発行された再発行整理票を提出すること。
- (3)旅客がICカード発行事業者及び提携先より交付された再発行用の媒体を持参すること。
- (4)旅客がICカード発行事業者からの再発行用の媒体にかかわる通知を呈示すること。
- 前項により再発行の取扱いを行う場合は、再発行するIC定期乗車券1枚につき紛失再発行手数料500円を現金で収受する。なお、デポジットの取扱いはIC発行事業者規則の定めによる。
- 当該IC定期乗車券の使用停止の申し出を受け付けた後、これを取り消すことはできない。また、紛失したIC定期乗車券が発見された場合に、当該IC定期乗車券を再発行用の媒体として使用することはできない。
- 第1項から第3項までの取扱いを行った後に、紛失した記名IC定期乗車券が発見された場合で、ICカード発行事業者が当該IC定期乗車券のデポジットを収受している場合、デポジットの取扱いはIC発行事業者規則の定めによる。
(障害再発行)
第35条 IC定期乗車券の破損等によって所定の機器で使用できない場合において、当社が定める申請書を提出し、かつ当該IC定期乗車券を呈示したときは、再発行整理票を交付する手続きを行う。
- 前項により再発行整理票が発行された当該IC定期乗車券は、旅客が再発行整理票発行日の翌日から14日以内に次の第1号及び第2号の条件を満たした上、発行を請求した場合に限って、当該IC定期乗車券裏面に刻印されたものと異なるカード番号のIC定期乗車券を再発行する。また、一体型ICカードにおいては、次の第2号を除く各号の条件を満たした場合に限って、IC定期乗車券の機能を再発行する。
- (1)旅客が前項により発行した再発行整理票を提出すること。
- (2)旅客が当該IC定期乗車券を提出すること。
- (3)旅客がICカード発行事業者及び提携先より交付された再発行用の媒体を持参すること。
- (4)旅客が障害状態となった当該一体型ICカードとICカード発行事業者からの再発行用の媒体にかかわる通知を呈示すること。
- 当該IC定期乗車券の障害再発行の申し出を受け付けた後、これを取り消すことはできない。また、当該IC定期乗車券を再発行用の媒体として使用することはできない。
- 次の各号のいずれかに該当する場合は、理由のいかんを問わず再発行の取扱いを行わない。なお、この場合、ICカード発行事業者が当該IC定期乗車券のデポジットを収受している場合、デポジットの取扱いはIC発行事業者取扱規則の定めによる。
- (1)裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合
- (2)旅客の故意又は重大な過失によりIC定期乗車券が障害状態となったと認められ、第32条第2項第2号により無効となった場合
(ICカードの交換及び移替え)
第36条 当社及びICカード発行事業者の都合により、旅客が使用しているIC定期乗車券を、当該IC定期乗車券裏面に刻印されたものと異なるカード番号のIC定期乗車券に予告なく交換することがある。なお、一体型ICカードにおいては提携先の都合による場合を含む。
- 一体型ICカードを使用する旅客が、有効期限の到来又は登録されている個人情報の変更等により一体型ICカードの交換をする場合、ICカード発行事業者及び提携先から交換用の媒体の交付を受け、当社に、現在使用している一体型ICカードと当該交換用の媒体を持参し、かつICカード発行事業者からの交換用の媒体にかかわる通知を呈示し、IC定期乗車券の機能を当該交換用の媒体へ移し替える手続きをしなければならない。この場合、当社は、所定の機器により移し替える。
- 一体型ICカードを使用する旅客が、現在使用している一体型ICカードにおけるIC定期乗車券の機能を、当社で発売できるICカードに移し替える場合で、当社が定める申請書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により記名人本人であることを証明したときは、当社は、IC発行事業者規則に定める一体型ICカードの払戻し及びICカードの発売を行ったものとして、所定の機器により当該ICカードに移し替える。ただし、当該一体型ICカードに付加されていた定期乗車券の機能は、払戻しをせずに当該ICカードに移し替える。なお、一体型ICカードにかかわる契約に別段の定めがあるときは、その定めによる。
- 第2項の交換又は第3項の移替えを行った後、交換又は移替え前のIC定期乗車券の機能停止の取消し又は機能の復元、移し替えたIC定期乗車券の機能を別の一体型ICカードへ移し替えることはできない。
(免責事項)
第37条 ICカードの交換又は再発行により、IC定期乗車券裏面に刻印されたものと異なるカード番号のIC定期乗車券を発行したことによる旅客の損害等については、当社はその責めを負わない。
- 紛失したIC定期乗車券の払戻しやSFの使用等で生じた旅客の損害については、当社はその責めを負わない。
- 一体型ICカードについて、提携先に起因する旅客の損害又は提携先のサービス機能にかかわる旅客の損害等については、当社はその責めを負わない。
第5章 払戻し
(払戻し)
第38条 旅客は、IC 定期乗車券に付加された定期乗車券が不要となり、当社が定める申請書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により当該記名IC定期乗車券の記名人本人であることを証明した場合は、定期乗車券の払戻しを請求することができる。この場合、運送約款に定める払戻しを行い、IC定期乗車券から定期乗車券のみを消去して返却する。
- 旅客が、第2条第1項第1号で定めるICカードのIC定期乗車券が不要となり、当社が定める申請書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により当該IC定期乗車券の記名人本人であることを証明した場合は、運送約款に定める定期乗車券の払戻し及びIC発行事業者規則の定めによる記名ICカードの払戻しを行う。この場合の払戻し額は、定期乗車券の払戻し額とSF残額の合算額とする。
- 前各項の払戻しを行う場合の手数料は、IC定期乗車券1枚につき、運送約款に定める定期乗車券の払戻し手数料額(以下「定期乗車券払戻し手数料」という。)とする。ただし、定期乗車券の払戻し額とSF残額の合算額が、定期乗車券払戻し手数料未満のときは、そのすべてを手数料とし、SF残額に10円未満の端数があるときは、SF残額を10円単位に切り上げるための必要額を定期乗車券払戻し手数料から差し引いた額を手数料とする。
附則
- この規則は、2013年6月22日から施行する。
- この規則は、2014年2月20日から施行する。(IC 定期乗車券、福祉割引ICカード発行)
- この規則は、2022年10月1日から施行する。
別表1 IC取扱事業者
鉄道・軌道事業者
札幌市交通局
バス事業者
ジェイ・アール北海道バス株式会社
株式会社じょうてつ
北海道中央バス株式会社