SAPICA取扱規則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、札幌総合情報センター株式会社(以下「当社」という。)が発行する金銭的価値等を記録することができるICカード(以下「SAPICA」という。)のサービス内容と使用条件を定め、もって使用者の利便性向上と業務の適正な遂行を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 SAPICAに関する取扱いについては、この規則の定めるところによる。

  1. SAPICA取扱事業者におけるSAPICAを媒体とする乗車券等の交通乗車証票(以下「乗車券等」という。)としての使用については、SAPICA 取扱事業者の旅客営業規則等の定めるところによる。
  2. SAPICA加盟店における商品・サービス等の決済手段としてのSAPICAの使用(以下「電子マネー取引」という。)については、SAPICA電子マネー取扱規則等の定めるところによる。
  3. 当社と提携した当社以外の者(以下「提携先」という。)が発行する一体型SAPICAにおける提携先のサービスの取扱いについては、当該提携先の取扱規則等の定めるところによる。
  4. SAPICA利用者に対して提供するSAPICAポイントサービスの内容及び適用条件については、SAPICAポイントサービス取扱規則の定めるところによる。
  5. この規則が改定された場合、以後のSAPICAに関する取扱いについては、改定された規則の定めるところによる。
  6. この規則及びこの規則に基づいて定められた規程を相当な範囲で変更することがある。この場合、変更の時期及び変更内容をSAPICA公式ホームページに掲載する。
  7. この規則に定めのない事項については、法令等の定めるところによる。

(用語の定義)

第3条 この規則における主な用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。

  • (1)「SAPICA取扱事業者」とは、別表1に規定する事業者をいう。なお、上下分離制度を導入している交通事業者については、運送を担う事業者(以下「運送事業者」という。)及び施設・車両等の保有整備を担う事業者(以下「整備事業者」という。)を合わせて1つのSAPICA取扱事業者とみなす。
  • (2)「SAPICA加盟店」とは、SAPICA電子マネー取扱規則に規定する加盟店をいう。
  • (3)「無記名SAPICA」とは、券面に使用者の記名を行わない持参人の使用に供するSAPICAをいう。
  • (4)「記念SAPICA」とは、当社が特に認めた場合に発行する無記名SAPICAで、第25条に規定するSAPICAの種類の変更ができないものをいう。
  • (5)「記名SAPICA」とは、券面に使用者の記名を行い、かつ、カード及び当社のシステムに使用者の氏名、性別及び生年月日等を記録した記名人本人の使用に供するSAPICAをいう。
  • (6)「大人用SAPICA」とは、記名人が大人である記名SAPICAをいう。
  • (7)「小児用SAPICA」とは、記名人が小児であって券面に小児の表示を行った記名SAPICAをいう。
  • (8)「一体型SAPICA」とは、提携先のサービス機能と一体となった媒体で発行する記名SAPICAをいう。
  • (9)「福祉割引SAPICA」とは、SAPICA取扱事業者の旅客営業規則等により福祉割引料金が適用される者本人(以下「福祉割引対象者本人」という。)又はその介護人若しくはその付添人(以下「介護人等」という。)の使用に供する記名SAPICAをいう。
  • (10)「他社カード」とは、当社との契約等に基づき、SAPICA取扱事業者において乗車券等として使用できるICカードであって、別表2に規定するものをいう。
  • (11)「バリュー」とは、専らSAPICA取扱事業者が定める旅客運賃の支払いや乗車券類との引換え、SAPICA加盟店における電子マネー取引に充当する当社が相当の対価を得てSAPICAに記録した金銭的価値をいう。
  • (12)「チャージ」とは、SAPICAに入金してバリューを積み増しすることをいう。
  • (13)「デポジット」とは、返却することを条件に当社が収受するSAPICAの使用権の代価をいう。
  • (14)「SAPICAポイント」とは、SAPICAポイントサービス取扱規則の規定に基づきSAPICA利用者に付与され、SAPICAに記録されるポイントをいう。
  • (15)「失効」とは、SAPICAが乗車券等として使用することができなくなることをいう。

(契約の成立)

第4条 SAPICAの使用に関する契約は、当社が使用者にSAPICAを交付したときに両者の間において成立する。

  1. 前項にかかわらず、一体型SAPICAの契約の成立については、当該SAPICAにかかわる契約の定めによる。

(使用者の同意)

第5条 使用者は、この規則及びこれに基づいて定められた規程を承認し、かつ、これに同意したものとする。

(SAPICAの所有権)

第6条 SAPICAの所有権は、当社に帰属する。

  1. 使用者は、SAPICAが不要となったとき又は失効したときは、SAPICAを返却するものとする。
  2. 前2項にかかわらず、一体型SAPICAの所有権について、当該SAPICAにかかわる契約に別段の定めがあるときは、その定めによる。

(使用方法及び制限事項)

第7条 SAPICAは、SAPICA取扱事業者における乗車券等としての使用、SAPICA加盟店において電子マネー取引としての使用又は当社が別途認める拠点において当社が認めるサービスに使用できる。

  1. SAPICAは、SAPICA取扱事業者、SAPICA加盟店又は当社が別途認める拠点においてSAPICAを処理する機器(以下「所定の機器」という。)により使用しなければならない。
  2. 所定の機器においてSAPICAを使用する際に生じる利用履歴情報については、当該機器の運用主体が取得者として取り扱うものとする。
  3. 記名SAPICAは、当社が特に認める場合を除き、当該記名SAPICAに記録された記名人本人以外が使用することはできない。
  4. 小児用SAPICA(福祉割引SAPICAを除く。) 及び福祉割引SAPICAは、SAPICA取扱事業者においては、有効期限終了後は使用することができない。
  5. 一体型SAPICAは、券面に表示された有効期限(年月をもって表示されているときはその末日)終了後は使用することができない。ただし、有効期限終了後においても、第22 条に規定するSAPICAの機能を別の媒体へ移替えることができる。
  6. 次の各号のいずれかに該当するときは、SAPICAを所定の機器で使用できないことがある。
  • (1)SAPICAの破損、所定の機器の故障又は天災等によりSAPICAの内容の読取りが不能となったとき
  • (2)一体型SAPICAにおいては、提携先の都合により当該SAPICAが使用できない状態となったとき
  1. 偽造、変造又は不正に作成されたSAPICA又はバリューを使用することはできない。

(個人情報の取扱い)

第8条 使用者が記名SAPICAの購入、無記名SAPICAから記名SAPICAへの変更又は記名SAPICAの個人情報の変更を申し込むときに提出した氏名、生年月日、性別及び電話番号(以下「個人情報」という。)は、当社が管理する。

  1. 当社は、取得した個人情報を、次の目的で利用する。
  • (1)記名SAPICAの購入、変更、再発行又は、払戻し等の申込内容の確認
  • (2)業務運用上必要な範囲内で記名SAPICAの利用等の確認
  • (3)使用者に連絡する必要がある場合の連絡先の確認
  1. 当社は、取得した個人情報を前項の範囲内でSAPICA取扱事業者、SAPICA加盟店又は当社が別途認める拠点からの照会に応じて、その事業者に提供することがある。
  2. 当社は、業務運営上必要な範囲内で、当社による適正な管理のもと、業務の一部を第三者へ委託する場合がある。
  3. 購入希望者が16 歳未満の場合は、保護者の同意を得た上で個人情報を提出するものとする。
  4. 記名SAPICAの購入希望者又は変更希望者が、前各項に同意しないときは、記名SAPICAの発売、記名SAPICAへの変更又は記名SAPICAの個人情報の変更を行わない。
  5. 前各項にかかわらず、一体型SAPICAにおける提携先の都合により取得する個人情報の管理について、当該SAPICAにかかわる契約に別段の定めがあるときは、その定めによる。

(取扱箇所)

第9条 SAPICAの取扱箇所は、当社、SAPICA取扱事業者、SAPICA加盟店又は当社が別途認める拠点とする。

  1. 各取扱箇所において取り扱う内容については別に定める。

(制限又は停止)

第10条 当社は以下の場合、SAPICA取扱事業者及びSAPICA加盟店におけるSAPICAの取扱いを制限又は停止することがある。

  • (1)天災、停電、通信事業者の通信設備異常又は当社のシステム異常等の不可抗力によりSAPICAの取扱いが困難であると当社が認めた場合
  • (2)当社のシステムの保守その他の運用上やむを得ない事情により当社がSAPICAの取扱いを中止する必要があると判断した場合
  1. 前項に基づくサービスの制限又は停止に対し、当社はその責めを負わない。

(デポジット)

第11条 当社はSAPICAを発売する際に、デポジットとしてSAPICA1枚につき500円を収受する。

  1. 前項にかかわらず、一体型SAPICAにおいては、当社はデポジットを収受しない場合がある。
  2. 使用者がSAPICAを返却したときは、第20条第11項又は第24条第4項の定めにより当社は収受したデポジットを返却する。
  3. デポジットは運賃及び電子マネー取引等に充当することはできない。

(SAPICAの失効)

第12条 カードの発売、交換、バリューの使用、バリューのチャージ又は払戻し等の取扱いを行った日の翌日を起算日として、10年間これらの取扱いが行われない場合には、SAPICAは失効する。ただしこの場合、使用者は、当該SAPICAについて、カード交換及び払戻しの請求を行うことができる。なお、当該SAPICAが破損等の原因によりカード交換及び払戻しができない場合は、第20条及び第21条の定めにより、再発行の請求ができる。

  1. 前項にかかわらず、一体型SAPICAにおいては、当該SAPICAにかかわる契約に別段の定めがあり、使用者に一体型SAPICAを交付できない場合、一体型SAPICAは失効する。なおこの場合、使用者は、SAPICAに記録されている一切の金銭的価値等の返却を請求することができない。
  2. 第1項にかかわらず、遺失物法の適用により公告期間を経過した記名SAPICAは失効し、使用者は当該記名SAPICAの返却を受けることができない。ただしこの場合、使用者は、第20条(第11項を除く。)の定めにより、紛失再発行の請求を行うことができる。
第2章 発売

(発売額)

第13条 SAPICAの発売額は2,000円(デポジット500円を含む。)とする。

  1. 前項にかかわらず、当社又はSAPICA 取扱事業者は発売額を変更して発売することができる。ただし、発売額は1,000円単位とし、20,000円を超えることはできない。
  2. 前2項にかかわらず、当社が特に認めた場合は、発売額を500円(デポジット500円を含む。)として発売することができる。
  3. 前各項にかかわらず、一体型SAPICAにおいては、当該SAPICAにかかわる契約に別段の定めがある場合、発売額を変更して発売することができる。

(SAPICAの発売)

第14条 無記名SAPICAの購入希望者が購入を請求したときは、無記名SAPICAを発売する。

  1. 記名SAPICA(一体型SAPICA及び福祉割引SAPICAを除く。以下この項において同じ。)の購入希望者が購入申込書に個人情報等を記入して提出したときは、記名SAPICAを発売する。ただし、記名SAPICA(小児用SAPICAを除く。)の購入希望者がSAPICA取扱事業者の所定の機器により購入申込書に記載すべき事項を入力した場合は、購入申込書の提出を省略し発売することができる。
  2. 小児用SAPICA(福祉割引SAPICAを除く。以下この項において同じ。)の購入希望者が購入申込書に個人情報等を記入して提出し、かつ、別に定める公的証明書等を呈示したときは、当該小児が12 歳に達する日以後最初の3月31日までを有効期限とする小児用SAPICAを発売する。
  3. 福祉割引SAPICAの購入を希望する福祉割引対象者本人が購入申込書に個人情報等を記入して提出し、かつ、別に定める福祉割引対象者本人であることを示す公的証明書等(以下「福祉割引証明書等」)を呈示したときは、大人用の福祉割引SAPICAにあっては、発売日以後のその者の2回目の誕生日、小児用の福祉割引SAPICAにあっては発売日以後の 2回目の3月31日(当該小児が12歳に達する日が属する年度に福祉割引SAPICAを購入する場合は、当該年度の3月31日)までを有効期限とする福祉割引SAPICAを発売する。
  4. 福祉割引SAPICAの購入を希望する介護人等が購入申込書に個人情報等を記入して提出し、かつ、福祉割引対象者本人が福祉割引証明書等を呈示し、介護人等は本人であることを示す公的証明書等を呈示したときは、大人用の福祉割引SAPICAにあっては、発売日以後のその者の2回目の誕生日、小児用の福祉割引SAPICAにあっては発売日以後の2回目の3月31日(当該小児が12 歳に達する日が属する年度に福祉割引SAPICAを購入する場合は、当該年度の3月31日)までを有効期限とする福祉割引SAPICAを発売する。
  5. 小児用SAPICA(福祉割引SAPICAを除く。)は、当社が特に認める場合を除き、同一使用者に対し2枚以上の発売を行わない。福祉割引SAPICAについても、同様とする。
  6. 一体型SAPICAの発売においては、当該SAPICAにかかわる契約に別段の定めがあるときは、その定めによる。

(チャージ)

第15条 SAPICAは、所定の機器によってチャージすることができる。

  1. SAPICAは、当社が特に認めた場合を除き、1,000円単位の金額をチャージすることができる。ただし1枚当たりのバリューの残額は20,000円を超えることはできない。
  2. 前2項にかかわらず、別のICカードのバリューによるチャージはできない。

(バリュー残額の確認)

第16条 SAPICAのバリュー残額は、所定の機器により確認することができる。

  1. SAPICAのバリュー残額履歴の表示又は印字は所定の機器により最新のバリュー残額履歴から20件までさかのぼり確認することができる。
  2. 前項にかかわらず、次の各号に掲げるバリュー残額履歴は表示又は印字による確認を行うことができない。
  • (1)出場処理がされていないバリュー残額履歴
  • (2)所定の機器による処理が完全に行われなかったときのバリュー残額履歴
  • (3)第20条又は第21条の規定によりカードを再発行したときの再発行前のバリュー残額履歴
第3章 効力

(記名SAPICAの再表示)

第17条 記名SAPICAは、その券面に表示すべき事項(以下「券面表示事項」という。)が不明となったときは、使用することができない。使用者は速やかに該当SAPICAをSAPICA取扱事業者に差し出して券面表示事項の再表示を請求しなければならない。

(個人情報変更によるSAPICAの書替え)

第18条 使用者が記名SAPICA (一体型SAPICAは除く。) に記録された個人情報を改めた場合は、当該記名SAPICAを使用することができない。

  1. 前項の場合において、使用者は速やかに別に定める申込書を提出し、かつ、個人情報変更後の公的証明書等を呈示して個人情報の書替えを請求しなければならない。
  2. 第1項にかかわらず、一体型SAPICAに記録された氏名を改めた場合は、第22条第2項に規定する一体型SAPICAの交換が完了するまでの間、当該SAPICAを継続して使用することができる。
  3. 一体型SAPICAにおいては、第2項に加え、当該SAPICAにかかわる契約に別段の定めがあるときはその定めによる手続きを行わなければならない。

(無効となる場合)

第19条 SAPICAは、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効として回収する。この場合、デポジット及びSAPICAに記録されている一切の金銭的価値及び乗車券等は返却しない。

  • (1)記名SAPICAを記名人以外の者が使用した場合
  • (2)券面表示事項が不明となった記名SAPICAを使用した場合
  • (3)使用資格、個人情報その他の事実を偽って購入した記名SAPICAを使用した場合
  • (4)券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合
  • (5)偽造、変造若しくは不正に作成されたSAPICA 又はバリューを使用した場合
  • (6)使用者の故意又は重大な過失によりSAPICAが障害状態となったと認められる場合
  • (7)その他不正行為と認められる場合
  1. 提携先の都合により、一体型SAPICAが無効として回収された場合、デポジット及びSAPICAに記録されている一切の金銭的価値及び乗車券等を返却しない。
  2. 前2項にかかわらず、一体型SAPICAにおいては、当該SAPICAにかかわる契約に別段の定めがあるときは、その定めによる。
第4章 再発行・交換

(紛失再発行)

第20条 無記名SAPICAの盗難又は紛失等による再発行はできない。

  1. 記名SAPICA(一体型SAPICAは除く。以下この項において同じ。)の記名人が当該記名SAPICAを紛失した場合は、次の各号の条件を満たすときに限って、当社は記名人のSAPICA取扱事業者に対する再発行の請求に基づいて、紛失した記名SAPICAの使用停止措置を行い、記名人に対し再発行するために必要な帳票(以下「再発行整理票」という。)を発行する。
  • (1)使用者が別に定める申込書を提出し、かつ、公的証明書等を呈示して当該記名SAPICAの記名人本人であることを証明できること。
  • (2)記名人の氏名、生年月日及び性別の情報が当社のシステムに登録されていること。
  1. 前項により使用停止措置を行った記名SAPICA(一体型SAPICAは除く。)は、前項の手続きを行った記名人が再発行整理票発行日の翌日から14日以内に、次の各号の条件を満たし、再発行を請求した場合に限って、当該記名SAPICAの裏面に刻印されたカード番号と異なる別記様式のデザインの記名SAPICAを再発行する。
  • (1)使用者が公的証明書等を呈示して当該記名SAPICAの記名人本人であることを証明できること。
  • (2)使用者が前項により発行された再発行整理票を提出すること。
  1. 一体型SAPICAにおいて、記名人が当該一体型SAPICAを紛失した場合は、提携先に対して再発行の請求を行うとともに、第2項に規定したSAPICA取扱事業者に対する再発行の請求を行わなければならない。
  2. 前項の請求により再発行の取扱いを受けるには、第3項各号の条件に加え、提携先より送付された再発行用の一体型SAPICA及び再発行にかかわる通知を持参し、再発行を請求した場合に限って、当該再発行用の一体型SAPICAにSAPICAの機能を再発行する。
  3. 第3項により再発行する記名SAPICA1枚につき再発行手数料500円とデポジット500円を現金で収受する。
  4. 第5項により再発行する一体型SAPICA1枚につき再発行手数料500円を現金で収受する。なお、提携先が収受する再発行手数料については、当該SAPICAにかかわる契約の定めによる。
  5. 記名SAPICAの再発行の請求を受け付けた後、使用者はこれを取り消すことはできない。
  6. 第3項に規定した期間内に、再発行する記名SAPICA(一体型SAPICAは除く。)の引き取りが行われない場合、当該請求に基づくSAPICAの交付は行わない。
  7. 第2項又は第4項により使用停止措置を行った記名SAPICAは、再び使用することはできない。
  8. 第2項、第3項及び第6項の取扱いを行った後に紛失した記名SAPICAが発見され、当該記名SAPICAのデポジットを当社が収受している場合に限り、使用者は、デポジットの返却を請求することができる。この場合、使用者が当該記名SAPICAとともに別に定める申込書を提出し、かつ、公的証明書等の呈示により記名人本人であることを証明したときに限って、返却の取扱いを行う。

(障害再発行)

第21条 SAPICA(一体型SAPICAを除く。)の破損等によって所定の機器で使用できない場合で、別に定める申込書をSAPICA 取扱事業者に提 出し、かつ、当該SAPICAを呈示したとき、当社はSAPICA取扱事業者に対する再発行の請求に基づいて、当該SAPICAの使用停止措置を行い、再発行整理票を発行する。

  1. 前項により使用停止措置を行ったSAPICA(一体型SAPICAは除く。)は、前項の手続きを行った記名人が再発行整理票発行日の翌日から14日以内に、当該SAPICA及び再発行整理票を呈示し、再発行を請求した場合に限って、当該SAPICAの裏面に刻印されたカード番号と異なる別記様式のデザインのSAPICAを再発行する。なお、再発行の際、当該SAPICAは回収する。
  2. 一体型SAPICAにおいて、当該SAPICAの破損等によって所定の機器で使用できない場合は、提携先に再発行の請求を行うとともに、第1項に規定したSAPICA取扱事業者に対する再発行の請求を行わなければならない。
  3. 前項の請求により再発行の取扱いを受けるには、提携先より送付された再発行用の一体型SAPICA、再発行にかかわる通知、当該SAPICA及び再発行整理票を持参し、再発行を請求した場合に限って、当該再発行用の一体型SAPICAにSAPICAの機能を再発行する。
  4. 第2 項によりSAPICAを再発行する場合において、破損等の原因が当社又はSAPICA取扱事業者の責に帰するものと認められる場合は、再発行手数料及びデポジットは収受しない。破損等の原因が当社又はSAPICA取扱事業者の責に帰さないと認められる場合は、再発行するSAPICA1枚につき再発行手数料500円とデポジット500円を現金で収受する。
  5. 第4項により一体型SAPICAを再発行する場合において、破損等の原因が当社又はSAPICA取扱事業者の責に帰するものと認められるものは、再発行手数料及びデポジットは収受しない。破損等の原因が当社又はSAPICA取扱事業者の責に帰さないと認められるものは、再発行する一体型SAPICA1枚につき再発行手数料 500円を現金で収受する。なお、提携先が収受する再発行手数料については、当該SAPICAにかかわる契約の定めによる。
  6. 前各項にかかわらず、SAPICA裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合は、理由の如何を問わず再発行の取扱いを行わない。なお、 この場合、収受の有無にかかわらずデポジットを返却しない。
  7. SAPICAの再発行の請求を受け付けた後、使用者はこれを取り消すことはできない。
  8. 第2項に規定した期間内に、再発行するSAPICAの引き取りが行われない場合、当該請求に基づくSAPICAの交付は行わない。
  9. 使用停止措置を行ったSAPICAは、再び使用することはできない。

(SAPICAの交換及び移替え)

第22条 当社及びSAPICA取扱事業者の都合により、使用者が使用しているSAPICAを当該SAPICA裏面に刻印されたカード番号と異なる別記様式のデザインのSAPICAに予告なく交換することがある。なお、一体型SAPICAにおいては提携先の都合による場合を含む。

  1. 一体型SAPICAの使用者が、有効期限の到来又は登録されている個人情報の変更等により一体型SAPICAの交換をする場合、提携先から交換用の一体型SAPICAの交付を受け、一体型SAPICAの交換ができるSAPICA取扱事業者へ現在使用している一体型SAPICAと当該交換用の一体型SAPICAを提出し、 SAPICAの機能を当該交換用の一体型SAPICAへ移替える手続きをしなければならない。この場合、提携先からの交換用の一体型SAPICAにかかわる通知を呈示するものとする。
  2. 一体型SAPICAの使用者が、一体型SAPICAの移替えができるSAPICA取扱事業者に申し出て、現在使用している一体型SAPICAにおける記名SAPICAの機能を当該取扱箇所で発売できるSAPICAに移替える場合で、使用者が別に定める申請書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により記名人本人であることを証明したときは、一体型SAPICAの払戻し及びSAPICAの発売を行ったものとして取り扱う。なお、一体型SAPICAにかかわる契約に別段の定めがあるときは、その定めによる。
  3. 第2項の交換又は第3項の移替えを行った後、交換若しくは移替え前の一体型SAPICAの機能停止の取消し若しくは機能の復元又は移替えたSAPICAの機能を別の一体型SAPICAへ移替えることはできない。

(免責事項)

第23条 SAPICAの再発行又は交換によりSAPICA裏面に刻印されたものと異なるカード番号のSAPICAを発行したことによる使用者の損害等については、当社はその責めを負わない。

  1. 紛失した記名SAPICAの再発行の請求から使用停止措置が完了するまでの間に、当該記名SAPICAの払戻しやバリューの使用等があった場合、当社はその責めを負わない。
  2. 一体型SAPICAについて、提携先に起因する使用者の損害又は提携先のサービス機能にかかわる使用者の損害等については、当社はその責めを負わない。
第5章 払戻し

(払戻し)

第24条 使用者は、SAPICAが不要となった場合は、当該SAPICA(SAPICA取扱事業者の旅客営業規則等により定める定期乗車券の機能を付与された記名 SAPICA(以下「SAPICA定期券」という。)を除く。)の返却又は機能停止(一体型SAPICAの場合に限る。)を条件にバリュー残額(バリュー残額に10円未満の端数があるときは、バリュー残額を10円単位に切り上げるための必要額を付与した額をバリュー残額とする。)の払戻しを請求することができる。この場合、使用者は、手数料としてSAPICA1枚につき200円(残額が200円未満のときはその残額の同額を手数料とする。)を支払うものとする。

  1. 使用者は、SAPICA定期券が不要となった場合は、当該SAPICAの返却を条件に、SAPICA取扱事業者の定めるところによりバリュー残額(バリュー残額に10円未満の端数があるときは、バリュー残額を10円単位に切り上げるための必要額を付与した額をバリュー残額とする。)の払戻しを請求することができる。この場合、使用者は、SAPICA取扱事業者の定める手数料をSAPICA取扱事業者に支払うものとする。
  2. 前2項の規定によりSAPICAの払戻しが請求された場合、当社は、無記名SAPICAにあっては持参人に払戻しを行い、記名SAPICAにあっては、払戻しを請求する使用者が別に定める申込書を提出し、かつ、公的証明書等の呈示により当該記名人本人であることを証明したときに限って払戻しを行う。
  3. 前各項の規定により払戻しを行う場合、当社が当該SAPICAのデポジットを収受している場合は、あわせてデポジットを返却する。
  4. SAPICAの払戻しの請求を受け付けた後、使用者はこれを取り消すことはできない。
  5. 第22条第3項に規定する一体型SAPICAの払戻しについては、手数料を収受しない。
  6. 前各項のほか、一体型SAPICAの払戻しについて、当該SAPICAにかかわる契約に別段の定めがある場合、その定めによる。
第6章 特殊取扱い

(SAPICAの種類の変更)

第25条 使用者が無記名SAPICAを差し出して、記名SAPICA(福祉割引SAPICAを除く。)への変更を申し出た場合は、第14条第2項、第3項及び第6項に規定する記名SAPICAの発売の取扱いを準用しSAPICAの変更を行う。なお、記名SAPICAから無記名SAPICAへの変更はできない。

  1. 使用者が有効期限終了後の小児用SAPICA(福祉割引SAPICAを除く。)を差し出して、大人用SAPICAへの変更を申し出た場合、大人用SAPICAに変更する。
  2. 使用者が有効期限終了後の小児用の福祉割引SAPICAを差し出して、大人用の福祉割引SAPICAへの変更を申し出た場合、第14条第4項及び第5項に規定する福祉割引SAPICAの発売の取扱いを準用し、大人用の福祉割引SAPICAに変更し、その有効期限を設定する。
  3. 使用者が無記名SAPICA又は記名SAPICA(一体型SAPICA及び福祉割引SAPICAを除く。)を差し出して、福祉割引SAPICAへの変更を申し出た場合は、第14条第4項から第6項に規定する福祉割引SAPICAの発売の取扱いを準用しSAPICAの変更を行う。

(福祉割引SAPICAの有効期限の更新)

第26条 使用者が福祉割引SAPICAの有効期限の更新を申し出た場合は、第14条第4項及び第5項に規定する福祉割引SAPICAの発売の取扱いを準用し、大人用の福祉割引SAPICAにあっては有効期限の翌日以後の最初の誕生日、小児用の福祉割引SAPICA(有効期限が12歳に達する日が属する年度の3月31日のものを除く。)にあっては有効期限の翌日以後の最初の3月31日まで有効期限を更新する。なお、有効期限更新の申し出は有効期限の1カ月前から可能とする。

第7章 他社カードの取扱い

(他社カードの取扱い)

第27条 他社カードについては、当社が別に定めるものを除き、SAPICA取扱事業者において取り扱うものとする。

  1. SAPICA取扱事業者における他社カードを媒体とする乗車券等としての使用については、SAPICA取扱事業者の旅客営業規則等の定めるところによる。
  2. 第2条、第14条、第17条、第18条、第20条、第21条、第22条、第24条、第25条の規定にかかわらず、SAPICA取扱事業者は、他社カードについてSAPICAポイントサービスの取扱い、他社カードの発売、券面表示事項の再表示、個人情報の書換え、紛失再発行、障害再発行、交換、移替え、払戻し、種類の変更を行わない。
  3. 他社カード使用者への連絡を目的として、契約等に基づき、他社カードの発行事業者が取得し当社へ提供された個人情報を、当社からSAPICA取扱事業者へ開示することがある。

附則

この規則は、2008年11月20日から施行する。

附則

この規則は、2011年3月1日から施行する。

附則

この規則は、2013年6月22日から施行する。

附則

この規則は、2014年2月20日から施行する。

附則

この規則は、2014年4月1日から施行する。

附則

この規則は、2017年4月1日から施行する。

附則

この規則は、2020年3月1日から施行する。

附則

この規則は、2020年4月1日から施行する。

附則

この規則は、2020年9月1日から施行する。

別表1 SAPICA取扱事業者
SAPICA 鉄道事業者
 札幌市交通局

SAPICA軌道事業者
 一般財団法人札幌市交通事業振興公社(運送事業者)
 札幌市交通局(整備事業者)

SAPICAバス事業者
 ジェイ・アール北海道バス株式会社
 株式会社じょうてつ
 北海道中央バス株式会社

別表2  他社カード
「Kitaca」<北海道旅客鉄道株式会社>
「PASMO」<株式会社パスモ>
「Suica」<東日本旅客鉄道株式会社>
「モノレールSuica」<東京モノレール株式会社>
「りんかいSuica」<東京臨海高速鉄道株式会社>
「マナカ」<株式会社名古屋交通開発機構>
「manaca」<株式会社エムアイシー>
「TOICA」<東海旅客鉄道株式会社>
「PiTaPa」<株式会社スルッとKANSAI>
「ICOCA」<西日本旅客鉄道株式会社>
「はやかけん」<福岡市交通局>
「nimoca」<株式会社ニモカ>
「SUGOCA」<九州旅客鉄道株式会社>
※<>内は、他社カードの発行者を示す。

様式

SAPICA

SAPICAは、札幌ICカード協議会が事業主体となり、札幌総合情報センター(株)が発行するICカードです。
札幌ICカード協議会とは、札幌市交通局ジェイ・アール北海道バス(株)(株)じょうてつ北海道中央バス(株)などで構成された協議会です。