SAPICAポイントサービス取扱規則

(目的)

第1条 この規則は、札幌総合情報センター株式会社(以下「当社」という。)が発行する金銭的価値等を記録することができるICカード(以下「SAPICA」という。)の利用者に対して提供するSAPICAポイントサービスの内容及び適用条件を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 SAPICA取扱規則別表1に規定するSAPICA取扱事業者(以下「SAPICA取扱事業者」という。)におけるSAPICAポイントの取扱いについては、SAPICA取扱事業者の旅客営業規則等の定めるところによる。

  1. SAPICA電子マネー取扱規則に定めるSAPICA加盟店におけるSAPICAポイントの取扱いについては、この規則の定めるところによる。
  2. この規則及びこの規則に基づいて定められた規定は、予告なしに変更されることがある。
  3. この規則に定めのない事項については、法令及び当社が定めるSAPICA取扱規則等の定めるところによる。

(用語の定義)

第3条 この規則における主な用語の定義は、次に掲げるもののほか、SAPICA取扱規則第3条及びSAPICA電子マネー取扱規則第3条に定めるとおりとする。

  • (1)「SAPICAポイント」とは、この規則又はSAPICA取扱事業者の旅客営業規則等によりSAPICA利用者に付与され、SAPICAに記録されるポイントをいう。ただし、SAPICA取扱事業者の旅客営業規則等において、「SAPICAポイント」以外の用語を用いることを妨げない。
  • (2)「SAPICA加盟店」とは、当社とSAPICA電子マネーの利用等に関する加盟店契約を締結した者をいう。

(ポイントの効力)

第4条 SAPICAポイントは、SAPICAに記録された時点で有効となる。

  1. SAPICAポイントは、バリュー又は現金と交換することはできない。
  2. 偽造、変造又は不正に作成されたSAPICAポイントを利用することはできない。
  3. SAPICA取扱規則第12条の規定によりSAPICAが失効した場合は、当該SAPICAに記録されたSAPICAポイントは、全て失効する。
  4. SAPICA取扱規則第19条の規定によりSAPICAが無効となった場合は、当該SAPICAに記録されたSAPICAポイントは、全て無効となる。
  5. SAPICA取扱規則第24条の規定によりSAPICAを返却しバリュー残額を払い戻す場合は、当該SAPICAに記録されたSAPICAポイントは、払戻しと同時に全て失効する。
  6. 前3項に加え、当社がSAPICAポイントを失効することが適切と判断した場合、当社は当該SAPICAに記録されたSAPICAポイントを失効させることができるものとする。

(ポイントの有効期間)

第5条 SAPICAポイントの有効期間は、SAPICAに記録された時点からSAPICA取扱規則第12条の規定によりSAPICAが失効するまでとする。

(ポイント付与)

第6条 SAPICAポイントが付与されるのは、以下の各号に掲げる場合とする。

  • (1)SAPICA取扱事業者における乗車券等の交通乗車証票としてのSAPICAの利用に対し、SAPICA取扱事業者の旅客営業規則等に定める付与基準に従い付与される場合
  • (2)当社が指定したSAPICA加盟店における電子マネー取引に対し、当社及びSAPICA加盟店所定の付与基準に従い付与される場合
  • (3)前2号の規定にかかわらず、当社、SAPICA取扱事業者又はSAPICA加盟店が実施する施策等により、当社及びSAPICA取扱事業者が認める一定の条件のもとで付与される場合
  1. 当社及びSAPICA取扱事業者は、SAPICAポイントの付与基準等を予告なく改定することがある。

(ポイントの確認)

第7条 SAPICAポイントの残高は、SAPICA取扱事業者及びSAPICAポイントを付与するSAPICA加盟店においてSAPICAを処理する所定の機器により確認することができる。

  1. SAPICAポイントの利用履歴は、SAPICA取扱事業者においてSAPICAを処理する所定の機器により確認することができる。
  2. 前2項の規定にかかわらず、次の各号に定める場合は、SAPICAポイントの残高及び利用履歴を確認することができない。
  • (1)SAPICA取扱事業者における乗車券等の交通乗車証票としての利用時に、出場処理等がされていない場合又は所定の機器による処理が正常に完了していない場合の当該利用分のSAPICAポイントの残高及び利用履歴
  • (2)SAPICA加盟店における電子マネーとしての利用時に、電子マネーの移転又はチャージが完了していない場合の当該利用分のSAPICAポイントの残高
  • (3)第6条第1項第3号の規定に基づき、当社、SAPICA取扱事業者又はSAPICA加盟店において実施されるSAPICAポイント付与処理が完了していない場合の当該付与分のSAPICAポイントの残高
  • (4)SAPICA取扱規則第20条及び第21条の規定によりSAPICAを再発行した場合における再発行前のSAPICAポイントの利用履歴

(ポイントの利用)

第8条 SAPICAポイントは、SAPICA取扱事業者の旅客営業規則等の定める基準に従い利用することができる。

(ポイントの引継ぎ)

第9条 SAPICA取扱規則第20条及び第21条の規定によりSAPICAを再発行する場合、SAPICAポイントの残高は新たなSAPICAへ引継ぐことができる。

  1. SAPICA取扱規則第22条の規定によりSAPICAが交換される場合、SAPICAポイントの残高は新たなSAPICAへ引継ぐことができる。

(制限又は停止)

第10条 当社は以下の場合、当社、SAPICA取扱事業者及びSAPICA加盟店におけるSAPICAポイントの取扱いを制限又は停止することがある。

  • (1)天災、停電、通信事業者の通信設備異常又は当社のシステム異常等の不可抗力によりSAPICAポイントの取扱いが困難であると当社が認めた場合
  • (2)当社のシステムの保守その他の運用上やむを得ない事情により当社がSAPICAポイントの取扱いを中止する必要があると判断した場合

(免責)

第11条 第10条等の事由により、SAPICAポイントの取扱いができないことで、利用者に生じた不利益及び損害の一切について、当社はその責めを負わない。

  1. 紛失した記名SAPICAの再発行の請求から使用停止措置が完了するまでの間に、SAPICAポイントの利用等があった場合、当社はその責めを負わない。
  2. その他、当社の責任に帰すことができない事由から発生した利用者の損害については、当社はその責めを負わない。

(規則の変更)

第12条 当社はこの規則を変更することができるものとする。

  1. この規則を変更する場合、当社はあらかじめ利用者に対して、SAPICA公式ホームページ等、当社指定の方法により変更内容を告知するものとする。当該告知後、利用者がSAPICAポイントの提供を受けたときは、当社は利用者が当該変更内容を承認したものとみなすものとする。

附則

この規則は、2011年11月11日から施行する。

附則

この規則は、2017年4月1日から施行する。

附則

この規則は、2018年7月26日から施行する。

SAPICAは、札幌ICカード協議会が事業主体となり、札幌総合情報センター(株)が発行するICカードです。
札幌ICカード協議会とは、札幌市交通局ジェイ・アール北海道バス(株)(株)じょうてつ北海道中央バス(株)などで構成された協議会です。