SAPICA電子マネー取扱規則

(目的)

第1条 この規則は、札幌総合情報センター株式会社(以下「当社」という。)が、SAPICA利用者に提供する電子マネーサービス及びSAPICA加盟店における取扱いについて規定するものとする。

(適用範囲)

第2条 利用者がSAPICA加盟店において電子マネー取引を行う際の取扱いについては、この規則の定めるところによる。

  1. この規則及びこの規則に基づいて定められた規定は、予告なしに変更されることがある。
  2. この規則に定めのない事項については、法令及び当社が定めるSAPICA取扱規則等の定めるところによる。

(用語の定義)

第3条 この規則における主な用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。

  • (1)「SAPICA」とは、利用者が電子マネーを保管・利用するための、ICチップを内蔵する別記のマークが付されたカード等の記録媒体をいう。
  • (2)「電子マネー」とは、当社が発行した、SAPICAに記録された金銭的価値をいう。
  • (3)「チャージ」とは、当社の定める方法でSAPICAに電子マネーを積み増しすることをいう。
  • (4)「商品等」とは、電子マネー取引の対象となる物品、権利、ソフトウェア、サービスをいう。
  • (5)「電子マネー端末」とは、当社の定める仕様に合致し、電子マネーの読取り、引去り等を行い、当社が特に認めた場合においてはSAPICAへの書込みができる 機器(リーダ・ライタ)をいう。
  • (6)「利用者」とは、SAPICA電子マネー取扱規則に同意し、電子マネーを利用する者をいう。
  • (7)「SAPICA加盟店」とは、当社とSAPICA電子マネーの利用に関する加盟店契約を締結し、電子マネーの利用により利用者に商品等を販売又は提供する事業者をいう。
  • (8)「移転」とは、電子マネー端末及びネットワークを媒介することにより、SAPICAに記録された一定額の電子マネーを引去り、当社の使用する電子計算機、 SAPICA加盟店の電子マネー端末に同額の電子マネーが積み増しされることをいう。
  • (9)「電子マネー取引」とは、利用者がSAPICA電子マネー加盟店において商品等の購入、借受け、譲渡、許諾、提供を受けた際に、金銭等に換えて電子マネーをSAPICA加盟店の電子マネー端末、又は当社が使用する電子計算機に移転することにより、商品等の代金を支払う取引をいう。

(利用箇所と利用方法)

第4条 利用者は、別記のマークを掲示したSAPICA加盟店に設置した電子マネー端末において、電子マネー取引をすることができるものとする。また、当社が指定したSAPICA加盟店においては、電子マネーのチャージを行うことができるものとする。

  1. 前項により電子マネー取引をする場合、利用者のSAPICAから当該加盟店の電子マネー端末に、商品等の代金額に相当する電子マネーの移転が完了したときに、利用者の当該加盟店に対する代金債務が消滅し、同額の金銭の支払いがなされたものとする。ただし、当社と当該加盟店との間で別に定めがある場合はこの限りではない。
  2. 第1項により利用する場合、代金額及び電子マネーの残額は、電子マネーの移転又はチャージが完了した時点で、電子マネー端末に表示され、利用者は当該代金表示金額及び電子マネー残額表示金額に誤りのないことを確認するものとする。なお、即時に当該加盟店に対して異議の申出がなかった場合は、利用者は当該電子マネー取引又はチャージが正当に完了したことを了承したものとみなす。
  3. 利用者は以下の各号の条件を全て満たす場合に限り、SAPICA加盟店における直前の電子マネー取引又はチャージを取消すことができるものとする。ただし、当該電子マネー取引又はチャージについて、取消しができない旨が予め通知されている場合はこの限りではない。
  • (1)当該SAPICAが、当該電子マネー取引又はチャージ以降に利用されていないこと
  • (2)当該電子マネー取引又はチャージを行った電子マネー端末であること
  • (3)前号の電子マネー端末が、係員操作型の端末であり、当該電子マネー取引又はチャージ以降に利用されていないこと
  • (4)当該電子マネー取引又はチャージが、当日中に実施されていること
  • (5)その他、当該電子マネー取引又はチャージについて、取消しができない旨が予め通知されていないこと
  1. 当社は、利用者がSAPICA加盟店から購入し又は提供を受けた商品等の瑕疵、欠陥、その他利用者とSAPICA加盟店との間に生じる取引上の一切の問題について、その責めを負わないものとする。
  2. 第3項に定める電子マネーの移転がなされた後、利用者とSAPICA加盟店との間で、電子マネー移転の原因となった行為に無効、取消し、解除、その他理由の如何を問わず、当該電子マネーの返還はできない。

(使用制限)

第5条 前条第1項の定めにかかわらず、1回の電子マネー取引につき2枚以上のSAPICAを同時に使用することはできない。

  1. 記名SAPICAは、記名人本人以外は使用できない。ただし、電子マネー取引に関しては、カード保有者を記名人とみなして本人確認を行うことなく、使用を認める。
  2. 偽造、変造又は不正に作成されたSAPICAを使用することはできない。
  3. 変造又は不正に作成された電子マネーを利用することはできない。
  4. 次の各号のいずれかに該当するときは、SAPICAは電子マネー端末で使用することはできない。
  • (1)SAPICA又は電子マネー端末の破損、電子マネー端末の故障、電磁的影響、若しくは天災等による、電子マネーデータの破壊又は消失その他の事由により、 SAPICAの内容が読取不能、又は端末が使用不能となったとき
  • (2)電子マネーの利用又はチャージのいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、10年間これらの取扱いが行われなかったとき

(一時的な制限又は停止)

第6条 当社は以下の場合、全て又は一部のSAPICA加盟店における SAPICAの取扱いを制限又は停止することがある。

  • (1)天災、停電、通信事業者の通信設備異常、当社のシステム異常等の不可抗力によりSAPICAの取扱いが困難であると当社が認めた場合
  • (2)当社のシステムの保守、その他やむを得ない事情により当社がSAPICAの取扱いの中止を必要と判断した場合

(取扱対象外商品等)

第7条 有価証券及び金券等のほか、当社が別に定める商品等については、第4条第1項にかかわらず、電子マネー取引の手段として電子マネーを利用することはできない。

(情報の利用)

第8条 利用者は、当社が運営する上で収集した履歴情報が当社に帰属することに同意し、当社がそれらの情報について利用者個人を特定することなく利用すること及び他の事業者等に対してこれらの情報を提供できることに予め同意するものとする。

  1. 当社は、SAPICAの安全性を高める目的及び当社が不適当と判断するSAPICAの利用を防止するための調査を目的として、履歴情報を利用することがある。利用者は、当社が本目的のため利用者における利用状況について調査及び情報収集を行い、当社が別途必要と認める第三者に当該情報を提供又は開示する場合があることに予め同意するものとする。

(免責)

第9条 第6条等の事由により、電子マネーを利用することができないことで、利用者に生じた不利益及び損害の一切について、当社及びSAPICA加盟店はその責めを負わない。

  1. 第5条第2項の定めにかかわらず、SAPICAの紛失、盗難等による本人以外の利用によって生じた本人の損害について、当社及びSAPICA加盟店はその責めを負わない。

(規則の変更)

第10条 当社はこの規則を変更することができるものとする。

  1. この規則を変更する場合、当社はあらかじめ利用者に対して、SAPICA公式ホームページ等、当社指定の方法により変更内容を告知するものとする。当該告知後、利用者がSAPICAを購入又は電子マネー取引を行ったときは、当社は利用者が当該変更内容を承認したものとみなす。

(規定の準用)

第11条 SAPICA取扱規則の第6条、第11条、第12条第3項、第12条第4項、第15条、第16条、第19条、第20条、第21条、第24条、その他SAPICAの取扱いを定めた規定は、電子マネー取引における電子マネーの取扱いについて、準用するものとする。

(他社加盟店における電子マネーの利用)

第12条 当社が他電子マネー事業者と提携し、電子マネーの利用を認めた、他電子マネー事業者の加盟店(以下「他社加盟店」という。)においては、 利用者は電子マネーを電子マネー取引の手段として利用できるものとする。

  1. 他社加盟店におけるSAPICA及び電子マネーの取扱いは、SAPICA加盟店におけるSAPICA及び電子マネーの取扱いと同様、この規則に基づくものとする。 ただし、他社加盟店における取扱対象外商品等については、第7条にかかわらず、当該加盟店の取扱いに準じるものとする。

附則

この規則は、2011年3月1日から施行する。

附則

この規則は、2011年11月11日から施行する。

附則

この規則は、2014年2月4日から施行する。

附則

この規則は、2017年4月1日から施行する。

別記 SAPICA加盟店に対する表示

SAPICA

SAPICAは、札幌ICカード協議会が事業主体となり、札幌総合情報センター(株)が発行するICカードです。
札幌ICカード協議会とは、札幌市交通局ジェイ・アール北海道バス(株)(株)じょうてつ北海道中央バス(株)などで構成された協議会です。