HOME > 札幌市ICカード 乗車券取扱規程

 

札幌市ICカード 乗車券取扱規程


(趣旨)

第1条 この規程は、本市の高速電車事業におけるICカードを媒体とした乗車券(以下「ICカード乗車券」という。)の取扱い等に関して必要な事項を定めるものとする。


(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • (1)SF ICカード乗車券に記録された乗車料金の支払及び乗車券類との引換えに充当することができる金銭的価値をいう。
  • (2)無記名ICカード 券面に使用者の記名を行わない、持参人1人の使用に供するICカード乗車券をいう。
  • (3)記名ICカード 券面に使用者の記名を行い、かつ、カードに使用者の氏名、性別、生年月日等を記録した、記名人本人の使用に供するICカード乗車券をいう。
  • (4)大人用ICカード 大人の使用に供する記名ICカードをいう。
  • (5)小児用ICカード 小児の使用に供するものであって、券面に小児の表示を行った記名ICカードをいう。
  • (6)IC 定期券 記名ICカードに普通定期券等の機能を付加したICカード乗車券をいう。
  • (7)チャージ カード対応券売機にICカード乗車券を挿入し、現金を投入することその他の方法によりICカード乗車券のSFを積み増しすることをいう。
  • (8)カード対応改札機 ICカード乗車券を使用することができる自動出改札装置をいう。
  • (9)カード対応券売機 ICカード乗車券を使用することができる自動券売機をいう。
  • (10)カード対応精算機 ICカード乗車券を使用することができる精算機をいう。
  • (11)普通定期券等 札幌市高速電車乗車料金条例施行規程(昭和46年交通局規程第31号。以下「施行規程」という。)別表3に規定する普通定期料金及び三角定期料金に係る定期券をいう。
  • (12)IC定期券の定期券機能 IC定期券の普通定期券等としての機能をいう。

(ICカード乗車券による乗客の輸送)

第3条 本市の高速電車事業において乗客の輸送のためその使用に供するICカード乗車券は、札幌総合情報センター株式会社(以下「ICカード発行事業者」という。)が発行する「SAPICA」とする。

  1. ICカード乗車券による乗客の輸送等については、この規程の定めるところによる。

(制限又は停止)

第4条 ICカード乗車券に係る業務を処理する電子情報処理組織に障害が発生したことによりこの規程の規定による取扱いが不可能となったときその他乗客の輸送の円滑な遂行を確保するために交通事業管理者(以下「管理者」という。)が必要があると認めたときは、ICカード乗車券に係る取扱いに関し次に掲げる制限又は停止をすることがある。

  • (1)発売、再発行等の箇所・枚数・時間・方法の制限又は停止
  • (2)乗車区間、乗車方法又は乗車する列車の制限
  1. 前項の規定による制限又は停止については、本市はその責めを負わ ない。

(発売等)

第5条 ICカード乗車券として乗客の使用に供するICカードの発売及びICカード乗車券に係るチャージについては、ICカード発行事業者が定める規程(以下「IC 事業者規程」という。)の定めるところによる。

  1. ICカード乗車券に係る発売、再発行、払戻し等の取扱い場所は、別に定める。

(ICカード乗車券の使用及びその制限)

第6条 ICカード乗車券は、当該ICカード乗車券のSFの残額(以下「SF残額」という。)から乗車料金を差し引くことにより、札幌市高速電車乗車料金条例(昭和46年条例第38 号。以下「条例」という。)第8条に規定するカード乗車券として使用することができるほか、乗車券又は乗継券(札幌市乗継乗車料金規程( 昭和48年交通局規程第24号。以下「乗継料金規程」という。) 第3条第1項に規定する乗継券をいう。以下同じ。)との引換え等に使用することができる。

  1. ICカード乗車券は、破損その他の理由により記録された情報にき損を生じたものその他カード対応改札機、カード対応券売機、カード対応精算機その他のICカード乗車券の対応機器において記録された情報の検知が不可能となったものは、使用することができない。
  2. 記名ICカードに係る記名人本人以外の者は、当該記名ICカードを使用することができない。
  3. 10円未満のSFは、乗車料金等に充当することができない。

(使用方法等)

第7条 ICカード乗車券を所持する者は、ICカード乗車券を使用して高速電車に乗車するときは、当該ICカード乗車券によりカード対応改札機による改札を受けて入場し、当該ICカード乗車券によりカード対応改札機による改札を受けて出場しなければならない。この場合においては、ICカード乗車券1枚をもって1人が乗車することができる。

  1. ICカード乗車券を所持する者が、前項に規定する方法により高速電車に乗車する場合は、当該乗車の区間(IC定期券の定期券機能により乗車する区間を除く。)について片道1回に限り乗車することができる。
  2. 次の各号のいずれかに該当する場合は、ICカード乗車券によりカード対応改札機による改札を受けて入場することができない。
  • (1)入場の際に、ICカード乗車券のSF 残額が10 円未満のとき。ただし、IC定期券によりその通用期間(IC定期券の普通定期券等としての通用期間をいう。以下同じ。)中その指定区間(IC 定期券の普通 定期券等としての指定区間をいう。以下同じ。)内の駅から乗車する場合は、この限りでない。
  • (2)小児が、無記名ICカードにより乗車しようとするとき。ただし、大人の普通料金(施行規程別3に規定する普通料金をいう。以下同じ。)により乗車することを承諾して乗車する場合は、この限りでない。
  1. 入場の際に使用したICカード乗車券を出場の際に使用しなかった場合は、当該ICカード乗車券の出場処理(当該ICカード乗車券のSF残額から差し引くべき乗車料金を差し引くことその他のカード対応改札機による改札を受けて出場する際に行われる処理に相当する処理をいう。以下同じ。)を受けなければ、当該ICカード乗車券を再び高速電車の乗車のために使用することができない。

(高速電車の乗車)

第8条 ICカード乗車券(IC 定期券を除く。)を所持する者が前条第1項に規定する方法により高速電車に乗車する場合(第10条第3項の規定により乗継精算券の発行を受けた場合を除く。)は、条例別表2に規定する普通カード乗車料金(以下「普通カード乗車料金」という。)の適用を受けて乗車するものとし、出場の際、カード対応改札機により、当該ICカード乗車券のSF 残額から当該乗車の区間に係る普通料金を差し引く。

  1. 前項の場合において、出場の際に、当該ICカード乗車券のSF残額が、当該乗車により差し引くこととなる普通料金に不足するとき(第15条第2項の規定により、交通利用ポイントを乗車料金に充当できる場合を除く。)は、カード対応精算機により当該不足する額を現金で支払い、精算しなければならない。

(乗車券との引換え)

第9条 第7条第1項に規定する場合のほか、ICカード乗車券を所持する者は、カード対応券売機により、当該ICカード乗車券のSF残額から、当該乗車の区間に係る普通料金又は特殊料金(施行規程別表3に規定する特殊料金をいう。以下同じ。)を差し引き、同表に規定する普通券又は特殊券と引き換えることができる。

  1. 前項の場合において、当該ICカード乗車券のSF残額が、当該乗車の区間に係る普通料金又は特殊料金に不足するときは、当該不足する額を現金で支払うことにより、普通券又は特殊券と引き換えることができる。
  2. 第1項に規定する方法により高速電車に乗車する場合は、普通カード乗車料金又は条例別表2に規定する特殊カード乗車料金(以下「特殊カード乗車料金」という。)の適用を受けて乗車するものとし、この場合における特殊カード乗車料金の適用については、施行規程第6条第2項及び第7条の規定を準用する。

(乗継券との引換え及び乗継精算券の発行)

第10条 ICカード乗車券を所持する者は、高速電車から電車又は本市との協定により高速電車と連絡運輸を行う他の企業の経営する自動車( 以下「他企業自動車」という。)に乗継乗車する場合に、地下鉄各駅において、カード対応券売機により、当該ICカード乗車券のSF残額から、当該乗継乗車に係る高速電車の料金(乗継料金規程別表1に規定する高速電車の料金をいう。以下同じ。)と同表に規定する電車の料金又は他の企業が定める他企業自動車1区の区間に係る料金を合算した額を差し引くことにより、当該地下鉄駅から乗車することができる乗継券と引き換えることができる。

  1. 前項の場合において、当該ICカード乗車券のSF 残額が、引き換えようとする乗継券に係る料金に不足するときは、当該不足する額を現金で支払うことによって、乗継券と引き換えることができる。
  2. 前2項に規定する場合のほか、ICカード乗車券を所持する者は、ICカード乗車券による高速電車の乗車(当該ICカード乗車券がIC定期券である場合にあっては、通用期間における指定区間外の駅相互間の乗車(指定区間を経由する場合を含む。)又は通用期間の開始日前若しくは終了日後の乗車に限る。)に引き続いて電車又は他企業自動車に乗継乗車する場合において、高速電車の乗車を終えた時に、当該ICカード乗車券のSF残額が当該高速電車の乗車の区間に係る普通料金に不足するとき(第15 条第1項の規定により当該ICカード乗車券に記録された交通利用ポイントを1ポイント当たり1円に換算した金額が当該高速電車の乗車の区間に係る普通料金に足りている場合を除く。)は、カード対応精算機により、当該ICカード乗車券のSF残額から、当該乗継乗車に係る高速電車の料金(普通券に係るものに限る。)と乗継料金規程別表1に規定する電車の料金(普通券に係るものに限る。)又は他の企業が定める他企業自動車1区の区間に係る料金を合算した額を差し引き、なお不足する額を現金で支払うことにより、乗継精算券の発行を受けることができる。
  3. 乗継料金規程第6条第1項から第3項までの規定は、乗継精算券について準用する。

( 乗り越し乗車の精算)

第11条 ICカード乗車券(通用期間内のIC定期券を除く。)を所持する者は、乗車券(ICカード乗車券、札幌市共通ウィズユーカード及び福祉割引ウィズユーカード規程(平成6年交通局規程第18 号)第2条第1項に規定する共通ウィズユーカード及び福祉割引ウィズユーカード並びに札幌市高速電車昼間割引カード規程(平成11年交通局規程第16号)第2条第1項に規定する高速電車昼間割引カードを除く。)又は定期券(IC定期券を除く。)で高速電車に乗車し、乗り越したことにより精算する場合、カード対応精算機により当該ICカード乗車券のSF残額から当該精算に必要な金額を差し引くことにより精算することができる。この場合においては、ICカード乗車券を複数枚使用することはできない。


(IC定期券)

第12条 ICカード乗車券(記名ICカードに限る。)は、これに普通定期券等の機能を付加することができる。

  1. 前項の規定によるIC 定期券に係る普通定期券等を購入しようとする者は、その旨を記載した定期券購入申込書を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が別に定める場合において定期券購入申込書に記載すべき事項をカード対応券売機(管理者が指定するものに限る。)に入力したときその他管理者が特に認めた場合は、定期券購入申込書の提出を省略することができる。
  2. 前項の規定による申込みがあったときは、施行規程別表3に規定する通勤定期券若しくは通学定期券(大人)又は三角定期券にあっては大人用ICカードに、同表に規定する通学定期券(小児)にあっては小児用ICカードに、普通定期券等の機能を付加することにより、当該申込みに係る普通定期券等を発売する。
  3. IC 定期券には、同時に複数の普通定期券等の機能を付加することができない。
  4. IC 定期券に係る普通定期券等の発売については、この規程に定めるもののほか、施行規程の定めるところによる。

(指定区間外又は通用期間外の乗車)

第13条 IC定期券の記名人が、その通用期間中その指定区間内の駅相互間を乗車する場合のほか、IC定期券を使用して第7条第1項に規定する方法により高速電車に乗車する場合の取扱いは、次の各号に掲げる乗車の区分に応じ当該各号に定めるところによる。

  • (1)通用期間において、指定区間内の駅から指定区間外の駅まで乗車する場合又は指定区間外の駅から指定区間内の駅まで乗車する場合 別途乗車区間(当該乗車の区間のうち指定区間以外の区間をいう。以下同じ。)について普通カード乗車料金の適用を受けて乗車するものとし、出場の際、カード対応改札機により、当該IC定期券のSF残額から別途乗車区間に係る普通料金を差し引く。
  • (2)通用期間において指定区間外の駅相互間を乗車する場合(指定区間を経由する場合を含む。)又は通用期間の開始日前若しくは終了日後において乗車する場合(第10条第3項の規定により乗継精算券の発行を受けた場合を除く。) 当該乗車の区間について普通カード乗車料金の適用を受けて乗車するものとし、出場の際、カード対応改札機により、当該IC 定期券のSF 残額から当該乗車の区間に係る普通料金を差し引く。
  1. 前項各号の場合において、出場の際に、当該IC定期券のSF残額が、当該乗車により差し引くこととなる普通料金に不足するとき(第15条第2項の規定により、交通利用ポイントを乗車料金に充当できる場合を除く。)は、カード対応精算機により当該不足する額を現金で支払い、精算しなければならない。

(IC定期券の使用等)

第14条 IC定期券の普通定期券等としての使用等については、この規程に定めるもののほか、施行規程の定めるところによる。


(交通利用ポイント)

第15条 ICカード乗車券を所持する者が、高速電車の乗車のためにICカード乗車券を使用する場合であって、当該ICカード乗車券に係るSFを使用したときは、当該SFの使用金額に応じて交通利用ポイント(以下「ポイント」という。)を付与し、当該ICカード乗車券にこれを記録する。この場合において、ポイントは、SFの使用金額の1割に相当する金額を、1円当たり1ポイントに換算して付与するものとする。

  1. ICカード乗車券を所持する者が、第7条第1項に規定する方法により高速電車に乗車する場合において、前項の規定によりICカード乗車券に記録されたポイントを1ポイント当たり1円に換算した金額をもって、第8条第1項又は第13条第1項各号の規定により当該ICカード乗車券のSF 残額から差し引くこととなる普通料金の全額を支払うことができるときは、これらの規定にかかわらず、これらの規定により差し引かれることとなるSFに代えて、カード対応改札機により当該ICカード乗車券に記録されたポイントから当該普通料金の全額に相当するポイントを減算する。
  2. ポイントの使用に対しては、ポイントを付与しない。
  3. IC事業者規程の定めるところによりICカード乗車券が失効した場合は、当該ICカード乗車券に記録されているポイントも失効するものとする。
  4. 第21条第1項又は第3 項の規定による払戻しを行う場合においては、ポイントは払戻しの対象外とし、無効となるものとする。
  5. 第23条の規定によりICカード乗車券を無効として回収した場合は、当該ICカード乗車券に記録されているポイントも無効となるものとする。

(記名ICカードの再印字)

第16条 記名ICカードは、その券面に表示すべき事項(以下「券面表示事項」という。)が不明となったときは、使用してはならない。

  1. 前項の場合においては、速やかに当該記名ICカードを提出して、券面表示事項の再印字を請求しなければならない。

(改氏名による記名ICカードの書換え)

第17条 記名ICカードの記名人が、記名ICカードに記録された氏名を改めた場合は、当該記名ICカードを使用してはならない。

  1. 前項の場合においては、IC 事業者規程の定めるところにより、速やかに当該記名ICカードを提出して、氏名の書換えを請求しなければならない。

(再発行)

第18条 記名ICカードの記名人が当該記名ICカードを紛失した場合において、当該記名人がIC事業者規程の定めるところにより再発行の請求をしたときは、IC 事業者規程の定めるところにより、当該記名ICカードの使用を停止する措置(以下「使用停止措置」という。)を行った後、再発行を行う。

  1. ICカード乗車券が破損その他の理由によりICカード乗車券の対応機器において使用することができない状態となった場合において、当該ICカード乗車券を所持する者がIC事業者規程の定めるところにより再発行の請求をしたときは、IC事業者規程の定めるところにより、再発行を行う。ただし、当該ICカード乗車券の裏面に刻印されたカードの番号(以下「カード番号」という。)が判読できない場合は、使用が不可能となった理由のいかんを問わず再発行を行わない。

(ICカード乗車券の交換)

第19条 本市又はICカード発行事業者の都合により、使用中のICカード乗車券を、当該ICカード乗車券の裏面に刻印されたものと異なるカード番号のICカード乗車券に予告なく交換することがある。


(免責事項)

第20条 前2条の規定によるICカード乗車券の再発行又は交換により、ICカード乗車券の裏面に刻印されたものと異なるカード番号のICカード乗車券を発行したことによる当該ICカード乗車券を所持する者の損害等については、本市はその責めを負わない。

  1. 記名ICカードの記名人が記名ICカードを紛失した場合において、当該記名人による再発行の請求に基づく使用停止措置が完了するまでの間に、当該記名ICカードの払戻しやSFの使用等が行われたことによる当該記名人の損害については、本市はその責めを負わない。

(払戻し)

第21条 ICカード乗車券(IC定期券を除く。)を所持する者がICカード乗車券が不用となった場合における当該ICカード乗車券の払戻しについては、IC 事業者規程の定めるところによる。

  1. IC定期券の記名人は、当該IC定期券が不用となった場合は、IC事業者規程の定めるところによるICカード乗車券の払戻しとともに、当該IC定期券に係る普通定期券等(施行規程第11条第3項本文の規定により指定区間の変更に係る書換えを受けたものを除く。)の料金の払戻し(以下「料金払戻」という。)を請求することができる。
  2. 前項の規定による請求があった場合は、IC事業者規程の定めるところによるICカード乗車券の払戻し及び施行規程の定めるところによる普通定期券等の料金払戻を行う。
  3. IC定期券の記名人は、当該IC定期券に係る普通定期券等が不用となった場合(前2項の場合を除く。)は、当該普通定期券等(施行規程第11条第3項本文の規定により指定区間の変更に係る書換えを受けたものを除く。)の料金払戻を請求することができる。この場合においては、本人確認書類(運転免許証、旅券その他の本人確認に利用できる書類として別に定めるものをいう。)を提示しなければならない。
  4. 前項の規定による請求があった場合は、施行規程の定めるところによる普通定期券等の料金払戻を行い、当該IC定期券から普通定期券等の機能を消去して当該記名人に返却する。

(定期券機能の消去)

第22条 前条第2項又は第4項の規定により料金払戻を請求する場合のほか、IC定期券の記名人は、その通用期間において当該IC定期券に係る普通定期券等の使用資格を失ったときは、当該IC定期券を提出して当該普通定期券等の機能を消去する処理を受けなければならない。


(ICカード乗車券の不正使用)

第23条 ICカード乗車券は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを無効として回収する。ただし、管理者及びICカード発行事業者が特に認めた場合は、この限りでない。

  • (1)使用資格、氏名、性別、生年月日、住所、乗車区間その他の事実を偽ってIC定期券に係る記名ICカード又は普通定期券等を購入し、当該IC定期券を使用したとき。
  • (2)IC 定期券の券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用したとき。
  • (3)他人名義のIC 定期券を使用したとき。
  • (4)券面表示事項が不明となったIC 定期券を不正乗車の手段として使用したとき。
  • (5)IC 定期券に係る普通定期券等の使用資格を失った後に当該IC定期券を普通定期券等として使用
  • たとき。
  • (6)使用資格、氏名、性別、生年月日その他の事実を偽って購入した記名ICカード(IC定期券を除く。)を使用したとき。
  • (7)記名ICカード(IC定期券を除く。)の券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用したとき。
  • (8)他人名義の記名ICカード(IC 定期券を除く。)を使用したとき。
  • (9)券面表示事項が不明となった記名ICカード(IC 定期券を除く。)を不正乗車の手段として使用したとき。
  • (10)係員の承諾なくカード対応改札機による改札を受けずに乗車したとき。
  • (11)係員によるICカード乗車券の検査の請求を理由なく拒んだとき。
  • (12)偽造され、変造され、又は不正に作成されたICカード乗車券又はSF(ポイントを含む。)を使用したとき。
  • (13)その他ICカード乗車券を不正乗車の手段として使用したとき。
  1. 前項本文の場合において、無効として回収したICカード乗車券の取扱いは、IC事業者規程の定めるところによる。
  2. 前2項の規定は、ICカード乗車券を所持する者の故意又は重大な過失によりICカード乗車券が使用することができない状態となったと認められる場合について準用する。
  3. 第1項各号のいずれかに該当するICカード乗車券のSFを使用して引き換えられた乗車券等は無効とし、これを回収する。

(料金の追徴)

第24条 前条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日から当該各号の区分に該当することを発見した日までの日数に、1日2回(三角定期券にあっては相当回数) 相当区間を乗車したものとして相当料金に換算した額及びこれと同額の割増料金を合わせて徴収する。ただし、不正乗車しなかったことが明らかな日があるときは、その日数に相当する乗車回数を減ずることがある。

  • (1)前条第1 項第1号から第4号までのいずれかに該当する場合 当該IC定期券に係る普通定期券等の通用期間の開始の日
  • (2)前条第1 項第5 号に該当する場合 当該IC定期券に係る普通定期券等の使用資格を失った日
  1. 前条第1項第6号から第13号までのいずれかに該当する場合は、当該不正乗車に応じた回数、相当区間を乗車したものとして、当該乗車に係る料金及びこれと同額の割増料金を合わせて徴収する。
  2. 前条第1項各号のうち2号以上に該当する場合の徴収金額は、多い方の額によるものとする。
  3. 前項の規定にかかわらず、前条第1 項第1 号から第5 号までのいずれかに該当することを発見した場合において、当該IC定期券による不正乗車(IC定期券の定期券機能によらない乗車であって、当該 IC定期券をIC定期券以外の記名ICカードとみなした場合に、同項第6号から第13号までのいずれかに該当するものに限る。)をしたことが明らかであるときは、第1項の規定による徴収額のほか、当該不正乗車に応じた回数、相当区間を乗車したものとして、当該乗車に係る料金及びこれと同額の割増料金を合わせて徴収する。
  4. 前各項の割増料金の徴収に当たって、料金を免れようとする意思がないことが明らかなときその他特別の事由があると認められるときは、割増料金の全部又は一部を免除することがある。

(同一駅で出場する場合)

第25条 ICカード乗車券(IC 定期券を除く。)を所持する者は、当該ICカード乗車券を使用して入場した後、同一駅で出場する場合は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところにより、当該ICカード乗車券の出場処理を受けて出場しなければならない。
(1)入場した駅から任意の駅まで乗車し、出場せずに再び当該入場した駅まで乗車して出場する場合 当該ICカード乗車券のSF残額から当該乗車の区間に係る往復の普通料金を差し引くこと。
(2)入場した後、乗車せずに同一駅で出場する場合 当該ICカード乗車券のSF残額から施行規程別表3に規定する1区の区間に係る普通料金を差し引くこと。

  1. IC 定期券の記名人は、当該IC定期券を使用して入場した後、同一駅で出場する場合であって、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところにより、当該IC定期券の出場処理を受けて出場しなければならない。
  • (1)通用期間において、指定区間内の駅から入場した後、指定区間外の駅まで乗車し、出場せずに再び当該入場した駅まで乗車して出場する場合 当該IC 定期券のSF 残額から別途乗車区間に係る往復の普通料金を差し引くこと。
  • (2)通用期間において、指定区間外の駅から入場した後、指定区間内の駅まで乗車し、出場せずに再び当該入場した駅まで乗車して出場する場合 当該IC 定期券のSF 残額から別途乗車区間に係る往復の普通料金を差し引くこと。
  • (3)通用期間において、指定区間外の駅から入場した後、指定区間外の駅まで乗車し、出場せずに再び当該入場した駅まで乗車して出場する場合(指定区間を経由する場合を含む。) 当該IC定期券のSF残額から当該乗車の区間に係る往復の普通料金を差し引くこと。
  • (4)通用期間の開始日前又は終了日後において、入場した駅から任意の駅まで乗車し、出場せずに再び当該入場した駅まで乗車して出場する場合 当該IC 定期券のSF残額から当該乗車の区間に係る往復の普通料金を差し引くこと。
  • (5)指定区間外の駅又は通用期間の開始日前若しくは終了日後において入場した後、乗車せずに同一駅で出場する場合 当該IC定期券のSF残額から施行規程別表3に規定する1区の区間に係る普通料金を差し引くこと。
  1. 前2項の場合において、当該ICカード乗車券又はIC定期券のSF残額が、前2項の規定により差し引くこととなる料金に不足するときは、当該不足する額を現金で支払わなければならない。

(高速電車運行不能の場合の取扱い)

第26条 ICカード乗車券(IC 定期券を除く。)を所持する者は、当該ICカード乗車券により高速電車に乗車する場合において、カード対応改札機による改札を受けた後に、災害その他やむを得ない事由により高速電車が運転を中止したときは、次の各号に定めるいずれかの取扱いを請求することができる。

  • (1)発駅までの無賃送還
  • (2)本市の電車への振替乗車
  • (3)乗車の中止
  1. 前項第2号又は第3号に定める取扱いを行った場合、当該ICカード乗車券のSF残額から、発駅から最終の下車駅(前項第3号に定める取扱いを行った場合にあっては、乗車を中止した駅)までの乗車区間に係る普通料金を差し引くものとする。
  2. IC定期券の記名人は、当該IC 定期券によりその通用期間中その指定区間内の駅相互間を乗車する場合において、災害その他やむを得ない事由により高速電車が運転を中止したときは、札幌市交通事業高速電車乗車規程(昭和46年交通局規程第26号。以下「乗車規程」という。)第11条各号に定めるいずれかの取扱い(定期券に係るものに限る。)を請求することができる。
  3. 前項に規定する場合のほか、IC 定期券の記名人が、当該IC定期券により高速電車に乗車する場合において、災害その他やむを得ない事由により高速電車が運転を中止したときの取扱いについては、前3項の規定による取扱いの例に準じて別に定める。

(補則)

第27条 この規程に定めのない事項については、施行規程、乗継料金規程、乗車規程及びIC事業者規程の定めるところによる。


(委任)

第28条 この規程の施行に関し必要な事項は、事業管理部長が定める。


(平成21年1月30日施行)

SAPICAは、札幌ICカード協議会が事業主体となり、札幌総合情報センター(株)が発行するICカードです。
札幌ICカード協議会とは、札幌市、ジェイ・アール北海道バス(株)、(株)じょうてつ、北海道中央バス(株)で構成された協議会です。