SAPICA取扱規則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、札幌総合情報センター株式会社(以下「当社」という。)が発行する金銭的価値等を記録することができるICカード(以下「SAPICA」という。)のサービス内容と使用条件を定め、もって使用者の利便性向上と業務の適正な遂行を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 SAPICAに関する取扱いについては、この規則の定めるところによる。
- SAPICA取扱事業者におけるSAPICAを媒体とする乗車券等の交通乗車証票(以下「乗車券等」という。)としての使用については、SAPICA取扱事業者の旅客営業規則等の定めるところによる。
- SAPICA加盟店における、商品・サービス等の決済手段としてのSAPICAの使用(以下「電子マネー取引」という。)については、SAPICA電子マネー取扱規則等の定めるところによる。
- 一体型SAPICAにおける、当該SAPICAの発行にあたり当社と提携した当社以外の者(以下「提携先」という。)のサービスの取扱いについては、当該提携先の取扱規則等の定めるところによる。
- この規則が改定された場合、以後のSAPICAに関する取扱いについては、改定された規則の定めるところによる。
- この規則及びこの規則に基づいて定められた規定は、予告なしに変更されることがある。
- この規則に定めのない事項については、法令等の定めるところによる。
(用語の定義)
第3条 この規則における主な用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。
- (1)「SAPICA取扱事業者」とは、別記に規定する事業者をいう。
- (2)「SAPICA加盟店」とは、SAPICA電子マネー取扱規則に定める加盟店をいう。
- (3)「無記名SAPICA」とは、券面に使用者の記名を行わない持参人の使用に供するSAPICAをいう。
- (4)「記念SAPICA」とは、当社が特に認めた場合に発行する、券面デザインが通常と異なる無記名SAPICAをいう。
- (5)「記名SAPICA」とは、券面に使用者の記名を行い、かつ、カード及び当社のシステムに使用者の氏名、性別及び生年月日等を記録した記名人本人の使用に供するSAPICAをいう。
- (6)「大人用SAPICA」とは、記名人が大人である記名SAPICAをいう。
- (7)「小児用SAPICA」とは、記名人が小児であって券面に小児の表示を行った記名SAPICAをいう。
- (8)「一体型SAPICA」とは、提携先のサービス機能と一体となった媒体で発行する記名SAPICAをいう。
- (9)「バリュー」とは、専らSAPICA取扱事業者が定める旅客運賃の支払いや乗車券類との引換え、SAPICA加盟店における電子マネー取引に充当する、当社が相当の対価を得てSAPICAに記録した金銭的価値をいう。
- (10)「チャージ」とは、SAPICAに入金してバリューを積み増しすることをいう。
- (11)「デポジット」とは、返却することを条件に当社が収受するSAPICAの使用権の代価をいう。
(契約の成立)
第4条 SAPICAの使用に関する契約は、当社が使用者にSAPICAを交付したときに両者の間において成立する。
- 前項にかかわらず、一体型SAPICAの契約の成立については、当該SAPICAにかかわる契約の定めによる。
(使用者の同意)
第5条 使用者は、この規則及びこれに基づいて定められた規定を承認し、かつ、これに同意したものとする。
(SAPICAの所有権)
第6条 SAPICAの所有権は、当社に帰属する。
- 使用者は、SAPICAが不要となったとき又は失効したときは、SAPICAを返却しなければならない。
- 前2項にかかわらず、一体型SAPICAの所有権について、当該SAPICAにかかわる契約に別段の定めがあるときは、その定めによる。
(使用方法及び制限事項)
第7条 SAPICAは、SAPICA取扱事業者における乗車券等としての使用又はSAPICA加盟店において電子マネー取引としての使用ができる。
- SAPICAは、当社が認めたSAPICA取扱事業者又はSAPICA加盟店においてSAPICAを処理する機器(以下「所定の機器」という。)により使用しなければならない。
- 記名SAPICAは、当該記名SAPICAに記録された記名人本人以外が使用することはできない。
- 小児用SAPICAは、有効期限終了後は使用することができない。
- 一体型SAPICAは、券面に表示された有効期限(年月をもって表示されているときはその末日)の翌日以降は使用することができない。ただし、有効期限終了後においても、第22条に規定するSAPICAの機能を別の媒体へ移替えることができる。
- 次の各号のいずれかに該当するときは、SAPICAを所定の機器で使用できないことがある。
- (1)SAPICAの破損、所定の機器の故障又は天災等により、SAPICAの内容の読取りが不能となったとき
- (2)一体型SAPICAにおいては、提携先の都合により、当該SAPICAが使用できない状態となったとき
- 偽造、変造又は不正に作成されたSAPICA又はバリューを使用することはできない。
(個人情報の取扱い)
第8条 使用者が記名SAPICAの購入又は無記名SAPICAから記名SAPICAへの変更を申し込むときに提出した氏名、生年月日、性別及び電話番号(以下「個人情報」という。)は、当社が管理する。
- 当社は、取得した個人情報を、次の目的で利用する。
- (1)記名SAPICAの購入、変更、再発行又は、払戻し等の申込内容の確認
- (2)当社の業務運用上必要な範囲内で記名SAPICAの利用等の確認
- (3)当社から使用者に連絡する必要がある場合の連絡先の確認
- 当社は、取得した個人情報を、前項の範囲内でSAPICA取扱事業者からの照会に応じて、その事業者に知らせることがある。
- 当社は、業務運営上必要な範囲内で、当社による適正な管理のもと、業務の一部を第三者へ委託する場合がある。
- 使用者が16歳未満の場合は、保護者の同意を得た上で個人情報を提供するものとする。
- 記名SAPICAの購入希望者又は変更希望者が、前各項に同意しないときは、記名SAPICAの発売又は記名SAPICAへの変更を行わない。
- 本条の定めにかかわらず、一体型SAPICAにおける提携先の都合により取得する個人情報の管理について、当該SAPICAにかかわる契約に別段の定めがあるときは、その定めによる。
(取扱箇所)
第9条 SAPICAの取扱箇所は、当社、SAPICA取扱事業者又はSAPICA加盟店とする。
- 各取扱箇所において取り扱う内容については別に定める。
(制限又は停止)
第10条 当社は以下の場合、SAPICA取扱事業者及びSAPICA加盟店におけるSAPICAの取扱いを制限又は停止することがある。
- (1)天災、停電、通信事業者の通信設備異常又は当社のシステム異常等の不可抗力によりSAPICAの取扱いが困難であると当社が認めた場合
- (2)当社のシステムの保守その他の運用上やむを得ない事情により当社がSAPICAの取扱いを中止する必要があると判断した場合
- 前項に基づくサービスの制限又は停止に対し、当社はその責めを負わない。
(デポジット)
第11条 当社はSAPICAを発売する際に、デポジットとしてSAPICA1枚につき500円を収受する。
- 前項にかかわらず、一体型SAPICAにおいては、当社はデポジットを収受しない場合がある。
- 使用者がSAPICAを返却したときは、第20条第10項又は第24条第4項の定めにより当社は収受したデポジットを返却する。
- デポジットは運賃や電子マネー取引等に充当することはできない。
(SAPICAの失効)
第12条 カードの発売、交換、バリューの使用、バリューのチャージ又は払戻し等の取扱いを行った日の翌日を起算日として、10年間これらの取扱いが行われない場合には、SAPICAは失効する。
- 前項及びオートチャージサービス取扱規則にかかわらず、当該SAPICAにかかわる契約に別段の定めがあり、一体型SAPICAを交付できない場合、一体型SAPICAは失効する。
- 第1項にかかわらず、遺失物法の適用により公告期間を経過した記名SAPICAは失効する。
- 前各項により失効した場合、使用者は、デポジット及びSAPICAに記録されている一切の金銭的価値等の返却を請求することはできない。
第2章 発売
(発売額)
第13条 SAPICAの発売額は2,000円(デポジット500円を含む。)とする。
- 前項にかかわらず、当社又はSAPICA 取扱事業者は発売額を変更して発売することができる。ただし、発売額は1,000円単位とし、20,000円を超えることはできない。
- 前2項にかかわらず、当社が特に認めた場合は、発売額を500円(デポジット500円を含む。)として発売することができる。
- 前各項にかかわらず、一体型SAPICAにおいては、当該SAPICAにかかわる契約に別段の定めがある場合、発売額を変更して発売することができる。
(SAPICAの発売)
第14条 無記名SAPICAの購入希望者が購入を請求したときは、無記名SAPICAを発売する。
- 記名SAPICA(一体型SAPICAを除く。本項については以下同じ。)の購入希望者が購入申込書に個人情報等を記入して提出したときは、記名SAPICAを発売する。ただし、記名SAPICA(小児用SAPICAを除く。)の購入希望者がSAPICA取扱事業者の定める所定の機器により購入申込書に記載すべき事項を入力した場合は、購入申込書の提出を省略し発売することができる。
- 小児用SAPICAの購入希望者が購入申込書に個人情報等を記入して提出し、かつ、別に定める公的証明書等を呈示したときは、当該小児が12歳に達する日以後最初の3月31日までを有効期間とする小児用SAPICAを発売する。
- 当社が特に認める場合を除き、同一使用者に対し2枚以上の小児用SAPICAは発売しない。
- 一体型SAPICAの発売においては、当該SAPICAにかかわる契約に別段の定めがあるときは、その定めによる。
(チャージ)
第15条 SAPICAは、所定の機器によってチャージすることができる。
- SAPICAは、当社が特に認めた場合を除き、1,000 円単位の金額をチャージすることができる。ただし1枚当たりのバリューの残額は20,000円を超えることはできない。
- 前2項にかかわらず別のICカードのバリューによるチャージはできない。
(バリュー残額の確認)
第16条 SAPICAのバリュー残額は、所定の機器により確認することができる。
- SAPICAのバリュー残額履歴の表示又は印字は所定の機器により次の各号に定めるとおり確認することができる。
- (1)バリュー残額履歴の表示又は印字は、最近のバリュー残額履歴から20件までさかのぼることができる。
- (2)次の場合は表示又は印字による確認はできない。
- ア 出場処理がされていないバリュー残額履歴
- イ 所定の機器による処理が完全に行われなかったときのバリュー残額履歴
- ウ 第20条、第21条の規定によりカードを再発行したときの再発行前のバリュー残額履歴
第3章 効力
(記名SAPICAの再表示)
第17条 記名SAPICAは、その券面に表示すべき事項(以下「券面表示事項」という。)が不明となったときは、使用することができない。使用者は速やかに該当SAPICAをSAPICA取扱事業者に差し出して券面表示事項の再表示を請求しなければならない。
(個人情報変更によるSAPICAの書替え)
第18条 使用者が記名SAPICAに記録された氏名を改めた場合は、当該記名SAPICAを使用することができない。使用者は速やかに別に定める申込書を提出し、かつ、個人情報変更後の公的証明書等を呈示して個人情報の書替えを請求しなければならない。
- 前項にかかわらず、一体型SAPICAに記録された氏名を改めた場合は、第22条第3項に規定する一体型SAPICAの交換が完了するまでの間、当該SAPICAを継続して使用することができる。
- 前2項に加え、一体型SAPICAにおいては、当該SAPICAにかかわる契約に別段の定めがあるときは、その定めによる手続きを行わなければならない。
(無効となる場合)
第19条 SAPICAは、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効として回収する。この場合、デポジット及びSAPICAに記録されている一切の金銭的価値及び乗車券等は返却しない。
- (1)記名SAPICAを記名人以外の者が使用した場合
- (2)券面表示事項が不明となった記名SAPICAを使用した場合
- (3)使用資格、個人情報その他の事実を偽って購入したSAPICAを使用した場合
- (4)券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合
- (5)偽造、変造又は不正に作成されたSAPICA 若しくはバリューを使用した場合
- (6)使用者の故意又は重大な過失によりSAPICAが障害状態となったと認められる場合
- (7)その他不正行為と認められる場合
- 提携先の都合により、一体型SAPICAが無効として回収された場合、デポジット及びSAPICAに記録されている一切の金銭的価値及び乗車券等を返却しない。
- 前2項にかかわらず、一体型SAPICAにおいては、当該SAPICAにかかわる契約に別段の定めがあるときは、その定めによる。
第4章 再発行・交換
(紛失再発行)
第20条 無記名SAPICAの盗難又は紛失等による再発行はできない。
- 記名SAPICA(一体型SAPICAを除く。本項については以下同じ。)の記名人が当該記名SAPICAを紛失した場合は、次の各号の条件を満たすときに限って、当社は記名人のSAPICA取扱事業者に対する再発行の請求に基づいて、請求日翌日の窓口営業開始時間までに紛失した記名SAPICAの使用停止措置を行い、記名人に対し再発行するために必要な帳票(以下「再発行整理票」という。)を発行し、その発行日の翌日から14日以内に当該記名SAPICA裏面に刻印されたものと異なるカード番号のSAPICAを再発行する。
- (1)再発行の請求に際して、使用者が別に定める申込書を提出し、かつ、公的証明書等を呈示して当該記名SAPICAの記名人本人であることを証明できること。
- (2)再発行する記名SAPICAの引取りに際して、前項の手続きを行った記名人が再発行整理票を提出し、かつ、公的証明書等を呈示し、当該記名SAPICAの記名人本人であることを証明できること。
- (3)記名人の氏名、生年月日及び性別の情報が当社のシステムに登録されていること。
- 一体型SAPICAにおいて、記名人が当該一体型SAPICAを紛失した場合は、提携先及びSAPICA取扱事業者それぞれに対して再発行の請求を行わなければならない。再発行の取扱いを受けるには、前項の各号の条件に加え、提携先より送付された再発行用の新カード(紛失した一体型SAPICAとは裏面に刻印されたカード番号が異なる)を持参し、速やかにSAPICA取扱事業者に申し出るものとする。
- 第2項により再発行する記名SAPICA(一体型SAPICAを除く。)1枚につき再発行手数料500円とデポジット500円を現金で収受する。
- 第3項により再発行する一体型SAPICA1枚につき再発行手数料500円を現金で収受する。提携先が収受する再発行手数料については、当該SAPICAにかかわる契約の定めによる。
- 記名SAPICAの再発行の請求を受け付けた後、使用者はこれを取り消すことはできない。
- 第2項に規定した期間内に、再発行するSAPICAの引き取りが行われない場合、当該請求に基づくSAPICAの交付は行わない。
- 第12条第1項の規定により失効したSAPICAは、再発行の請求はできない。
- 使用停止措置を行った記名SAPICAは、再び使用することはできない。
- 紛失した記名SAPICAが発見された場合、使用者は、第2項及び第3項の取扱いを行った後にデポジットを収受している場合に限り、デポジットの返却を請求することができる。この場合、使用者が当該記名SAPICAとともに別に定める申込書を提出し、かつ、公的証明書等の呈示により記名人本人であることを証明したときに限って、返却の取扱いを行う。
(障害再発行)
第21条 SAPICA(一体型SAPICAを除く。本項については以下同じ。)の破損等によって所定の機器で使用できない場合で、別に定める申込書をSAPICA 取扱事業者に提出し、かつ、当該SAPICAを呈示したとき、当社は請求日翌日の窓口営業開始時間までに当該SAPICAの使用停止措置を行い、再発行整理票を発行し、その発行日の翌日から14日以内に当該SAPICA裏面に刻印されたものと異なるカード番号のSAPICAを再発行する。なお、再発行の際、当該SAPICAは回収する。
- 前項により記念SAPICAを回収する場合、裏面に刻印されたカード番号及び券面デザインが当該SAPICAと異なる無記名SAPICAを再発行する。
- 一体型SAPICAの破損等によって所定の機器で使用できない場合は、提携先に再発行の請求を行うとともに、SAPICA取扱事業者に対し再発行の請求を行う必要がある。再発行の取扱いを受けるには、提携先より送付された再発行用の新カード(紛失した一体型SAPICAとは裏面に刻印されたカード番号が異なる)と当該障害カード及びSAPICA取扱事業者より交付される再発行整理票を持参し、速やかにSAPICA取扱事業者に申し出るものとする。なお、再発行の際、当該障害カードは返却される。
- 第1項で、破損等の原因が当社又はSAPICA取扱事業者の責に帰するものと認められる場合は、再発行手数料及びデポジットは収受しない。破損等の原因が当社又はSAPICA取扱事業者の責に帰さないと認められる場合は、再発行するSAPICA1枚につき再発行手数料500円とデポジット500円を現金で収受する。
- 第3項で、一体型SAPICAにおいて、破損等の原因が当社又はSAPICA取扱事業者の責に帰するものと認められる場合は、再発行手数料及びデポジットは収受しない。破損等の原因が当社又はSAPICA取扱事業者の責に帰さないと認められる場合は、再発行するSAPICA1枚につき再発行手数料 500円を現金で収受する。提携先が収受する再発行手数料については、当該SAPICAにかかわる契約の定めによる。
- 前各項にかかわらず、裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合は、理由の如何を問わず再発行の取扱いを行わない。なお、この場合、収受の有無にかかわらずデポジットを返却しない。
- SAPICAの再発行の請求を受け付けた後、使用者はこれを取り消すことはできない。
- 第1項に規定した期間内に、再発行するSAPICAの引き取りが行われない場合、当該請求に基づくSAPICAの交付は行わない。
- 第12条第1項の規定により失効したSAPICAは、再発行の請求はできない。
- 使用停止措置を行ったSAPICAは、再び使用することはできない。
(SAPICAの交換及び移替え)
第22条 当社及びSAPICA取扱事業者の都合により、使用者が使用しているSAPICAを、当該SAPICA裏面に刻印されたものと異なるカード番号のSAPICAに予告なく交換することがある。なお、一体型SAPICAにおいては提携先の都合による場合を含む。
- 前項により記念SAPICAを交換する場合、交換後の媒体は裏面に刻印されたカード番号及び券面デザインが当該SAPICAと異なる無記名SAPICAとなる。
- 一体型SAPICAの使用者が、有効期限の到来又は登録されている個人情報の変更等により一体型SAPICAの交換をする場合、提携先から交換用の媒体の交付を受け、一体型SAPICAの交換ができるSAPICA取扱事業者へ現在使用している一体型SAPICAと当該交換用の媒体を提出し、 SAPICAの機能を当該交換用の媒体へ移替える手続きをしなければならない。この場合、提携先からの交換用の媒体にかかわる通知を呈示するものとする。
- 一体型SAPICAの利用者が、一体型SAPICAの移替えができるSAPICA取扱事業者に申し出て、現在使用している一体型SAPICAにおける記名SAPICAの機能を当該取扱箇所で発売できるSAPICAに移替える場合で、使用者が別に定める申請書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により記名人本人であることを証明したときは、一体型SAPICAの払戻し及びSAPICAの発売を行ったものとして取り扱う。なお、一体型SAPICAにかかわる契約に別段の定めがあるときは、その定めによる。
- 第2項の交換又は第3項の移替えを行った後、交換又は移替え前のSAPICAの機能停止の取消し又は機能の復元、移替えたSAPICAの機能を別の一体型SAPICAへ移替えることはできない。
(免責事項)
第23条 SAPICAの再発行又は交換によりSAPICA裏面に刻印されたものと異なるカード番号のSAPICAを発行したことによる使用者の損害等については、当社はその責めを負わない。
- 紛失した記名SAPICAの再発行の請求から使用停止措置が完了するまでの間に、当該記名SAPICAの払戻しやバリューの使用等があった場合、当社はその責めを負わない。
- 一体型SAPICAについて、提携先に起因する使用者の損害又は提携先のサービス機能にかかわる使用者の損害等については、当社はその責めを負わない。
第5章 払戻し
(払戻し)
第24条使用者は、SAPICAが不要となった場合は、当該SAPICA(SAPICA取扱事業者の旅客営業規則等により定める定期乗車券の機能を付与された記名 SAPICA(以下「SAPICA定期券」という。)を除く。)の返却又は機能停止(一体型SAPICAの場合に限る。)を条件にバリュー残額(バリュー残額に10円未満の端数があるときは、バリュー残額を10円単位に切り上げるための必要額を付与した額をバリュー残額とする。)の払戻しを請求することができる。この場合、使用者は、手数料としてSAPICA1枚につき200円(残額が200円未満のときはその残額の同額を手数料とする。)を支払うものとする。
- 使用者は、SAPICA定期券が不要となった場合は、当該SAPICAの返却を条件に、SAPICA取扱事業者の定めるところによりバリュー残額(バリュー残額に10円未満の端数があるときは、バリュー残額を10円単位に切り上げるための必要額を付与した額をバリュー残額とする。)の払戻しを請求することができる。この場合、使用者は、SAPICA取扱事業者の定める手数料をSAPICA取扱事業者に支払うものとする。
- 前2項の規定によりSAPICAの払戻しが請求された場合、当社は、無記名SAPICAにあっては持参人に払戻しを行い、記名SAPICAにあっては、払戻しを請求する使用者が別に定める申込書を提出し、かつ、公的証明書等の呈示により当該記名人本人であることを証明したときに限って払戻しを行う。
- 前各項の規定により払戻しを行う場合、あわせてデポジットを収受している場合は、デポジットを返却する。
- SAPICAの払戻しの請求を受け付けた後、使用者はこれを取り消すことはできない。
- 第22条第3項に定める一体型SAPICAの払戻しについては、手数料を収受しない。
- 前各項のほか、一体型SAPICAの払戻しについて、当該SAPICAにかかわる契約に別段の定めがある場合、その定めによる。
第6章 特殊取扱い
(SAPICAの変更)
第25条 使用者が無記名SAPICAを差し出して、記名SAPICAへの変更を申し出た場合は、第14条第2項から第4項に規定する記名SAPICAの発売の取扱いを準用しSAPICAの変更を行う。なお、記名SAPICAから無記名SAPICAへの変更はできない。
- 前項にかかわらず、記念SAPICAから記名SAPICAへの変更はできない。
- 使用者が有効期間満了後の小児用SAPICAを差し出して、大人用SAPICAへの変更を申し出た場合、大人用SAPICAに変更する。
附則
この規則は、2008年11月20日から施行する。
附則
この規則は、2011年3月1日から施行する。
別記 SAPICA取扱事業者
札幌市交通局

